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第十条(労働保険料)
①政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
②前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
一一般保険料
二第一種特別加入保険料
三第二種特別加入保険料
三の二第三種特別加入保険料
四印紙保険料
五特例納付保険料
第十一条(一般保険料の額)
①一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
②前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
③前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。