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第十四条(平成元年四月から同年七月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の額の特例)

平成元年四月から同年七月までの月分のの規定による遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「遺族年金等」という。)の額は、の規定を適用しなかったとしたならば当該月分の遺族年金等として支払うべきであった額に相当する額とする。

前項の規定の施行前に支払われた平成元年四月から同年七月までの月分の遺族年金等は、同項の規定の適用を受けた遺族年金等の内払とみなす。

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