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8 条

第三条(国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)

平成三年三月三十一日において、の規定による改正前の国民年金法(以下「改正前の国民年金法」という。)イに該当した者(同日において又はに該当した者及び改正前のの規定による被保険者であった者を除く。)が、同年四月一日において改正後の国民年金法第七条第一項第一号に該当するとき(国民年金法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、改正後の国民年金法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。

平成三年三月三十一日において、改正前のイに該当した者(ロに該当しない者に限る。)であって改正前のの規定による被保険者であったものは、同年四月一日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において改正後の国民年金法第七条第一項第一号に該当するとき(国民年金法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、改正後の国民年金法第八条に該当しない場合においても、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。

第四条(国民年金の被保険者期間の特例)

改正前のイに該当した期間(又はに該当した期間及び改正前のの規定による被保険者であった期間並びに二十歳未満であった期間及び六十歳以上であった期間を除く。)を有する者に係る当該期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、合算対象期間に算入する。

前項の規定により合算対象期間に算入される期間の計算については、国民年金法第十一条の規定の例による。

改正前のイに該当した者(ロに該当しない者に限る。)であって、改正前のの規定による被保険者であったものの当該被保険者期間は、改正後の国民年金法の適用については、改正後の国民年金法附則第五条第一項に規定する被保険者としての被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、改正前のに規定する保険料納付済期間であった期間は国民年金法第五条第一項の規定による保険料納付済期間と、改正前のの規定による保険料に係る保険料納付済期間は改正後の国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。

第五条(国民年金の保険料に関する経過措置)

次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、改正後の国民年金法第八十七条第四項中「八千四百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において改正後の国民年金法第十六条の二の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、昭和六十三年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。

平成三年四月から平成四年三月までの月分八千八百円平成三年
平成四年四月から平成五年三月までの月分九千二百円平成四年
平成五年四月から平成六年三月までの月分九千六百円平成五年
平成六年四月から平成七年三月までの月分一万円平成六年

国民年金法第八十七条第四項に定める保険料の額は、平成七年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

第六条(名称の使用制限に関する経過措置)

附則第一条第一項第四号に掲げる規定の施行の際現に国民年金基金連合会という名称を使用している者については、の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

第七条(農業者年金基金法による年金たる給付の額の改定の特例)

による年金たる給付については、昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として、平成元年四月以降の当該年金たる給付の額を改定する。

前項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、政令で定める。

前二項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、の規定の適用については、の規定によりによる年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

第十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第十四条(平成元年四月から同年七月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の額の特例)

平成元年四月から同年七月までの月分のの規定による遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「遺族年金等」という。)の額は、の規定を適用しなかったとしたならば当該月分の遺族年金等として支払うべきであった額に相当する額とする。

前項の規定の施行前に支払われた平成元年四月から同年七月までの月分の遺族年金等は、同項の規定の適用を受けた遺族年金等の内払とみなす。

第十五条(平成元年四月から同年九月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律による医療特別手当等の額の特例)

の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当(以下この条において「医療特別手当等」という。)の額は、の規定による改正後の、、、及びの規定を同年四月一日から適用したとしたならば当該月分の医療特別手当等として支給すべきであった額に相当する額とする。

前項の規定の施行前に支給された平成元年四月から同年九月までの月分の医療特別手当等は、同項の規定の適用を受けた医療特別手当等の内払とみなす。