附 則
第一条(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
略
第一条中国民年金法第十八条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第三十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第四項の改正規定、同法附則第三十二条の二を削る改正規定並びに同法附則第七十八条第四項及び第八十七条第五項の改正規定並びに第五条の規定 平成二年二月一日
第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定 平成二年四月一日
第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第五条第十七号から第十九号まで、附則第八条第一項、第三項及び第四項、附則第十一条、附則第十三条から第十五条まで、附則第十七条、附則第十八条、附則第二十八条、附則第三十一条、附則第三十二条第二項、第三項及び第五項、附則第三十三条、附則第三十四条第一項、附則第四十八条第一項、附則第五十三条、附則第五十六条、附則第五十九条、附則第六十条、附則第六十一条、附則第六十三条、附則第七十三条、附則第七十四条、附則第七十七条、附則第七十八条第二項(同項の表旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項から旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項まで及び旧交渉法第十九条の三第一項の項に係る部分を除く。)及び第三項、附則第七十九条、附則第八十四条、附則第八十六条、附則第八十七条第三項(同項の表旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項から旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項まで及び旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項に係る部分を除く。)及び第四項並びに附則第九十七条の規定、第六条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十六条、第十八条(第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに附則第七条の規定 平成元年四月一日
第二条(国民年金の年金たる給付に関する経過措置)
平成元年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
第三条(国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
平成三年三月三十一日において、第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「改正前の国民年金法」という。)第七条第一項第一号イに該当した者(同日において同項第二号又は第三号に該当した者及び改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であった者を除く。)が、同年四月一日において改正後の国民年金法第七条第一項第一号に該当するとき(国民年金法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、改正後の国民年金法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。
平成三年三月三十一日において、改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であったものは、同年四月一日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において改正後の国民年金法第七条第一項第一号に該当するとき(国民年金法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、改正後の国民年金法第八条に該当しない場合においても、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。
第四条(国民年金の被保険者期間の特例)
改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した期間(同項第二号又は第三号に該当した期間及び改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であった期間並びに二十歳未満であった期間及び六十歳以上であった期間を除く。)を有する者に係る当該期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、合算対象期間に算入する。
改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって、改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であったものの当該被保険者期間は、改正後の国民年金法の適用については、改正後の国民年金法附則第五条第一項に規定する被保険者としての被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、改正前の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間であった期間は国民年金法第五条第一項の規定による保険料納付済期間と、改正前の国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間は改正後の国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
第五条(国民年金の保険料に関する経過措置)
次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、改正後の国民年金法第八十七条第四項中「八千四百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において改正後の国民年金法第十六条の二の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、昭和六十三年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。
| 平成三年四月から平成四年三月までの月分 | 八千八百円 | 平成三年 |
| 平成四年四月から平成五年三月までの月分 | 九千二百円 | 平成四年 |
| 平成五年四月から平成六年三月までの月分 | 九千六百円 | 平成五年 |
| 平成六年四月から平成七年三月までの月分 | 一万円 | 平成六年 |
国民年金法第八十七条第四項に定める保険料の額は、平成七年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。
第六条(名称の使用制限に関する経過措置)
附則第一条第一項第四号に掲げる規定の施行の際現に国民年金基金連合会という名称を使用している者については、改正後の国民年金法第百三十七条の四第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
第七条(農業者年金基金法による年金たる給付の額の改定の特例)
第十三条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第十四条(平成元年四月から同年七月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の額の特例)
第十五条(平成元年四月から同年九月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律による医療特別手当等の額の特例)
平成元年四月から同年九月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当(以下この条において「医療特別手当等」という。)の額は、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第六十三号)第二条の規定による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条第三項、第三条第三項、第四条の二第三項、第五条第四項及び第五条の二第三項の規定を同年四月一日から適用したとしたならば当該月分の医療特別手当等として支給すべきであった額に相当する額とする。