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第九条の四の十二(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等)

昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、前三条の規定を適用する場合においては、附則第九条の四の九第六項の規定により保険料が納付されたものとみなされた期間は、同条第一項の申出のあつた日以後、の規定による改正前のに規定する保険料納付済期間とみなすほか、前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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