1 条
第九条の四の十一(特定事由に係る保険料の追納の特例)
附則第九条の四の七第四項の規定により特定一部免除期間とみなされた期間
附則第九条の四の七第六項の規定により特定全額免除期間とみなされた期間
第一項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る追納対象期間の各月の保険料(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
前項の規定による追納は、先に経過した月の分の保険料から順次に行うものとする。
第三項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定は、第三項の場合に準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。
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