1 条
第九条の四の十(特定事由に係る付加保険料の納付の特例)
附則第九条の四の七第五項の規定により特定付加納付期間とみなされた期間
前条第五項から第七項までの規定は、第三項の場合に準用する。
附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。