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第八十八条(罰則)
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第六項の規定に違反して、通知をしないとき。
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第四項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第七項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。