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1 条

第八十八条(罰則)

存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する場合には、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、通知をしないとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、通知をしないとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する場合には、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。

解散した存続厚生年金基金が、正当な理由がなくて、附則第八条、第十一条第七項、第十三条第一項、第二十条第三項、第二十二条第一項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第六十六条の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

解散した存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

存続厚生年金基金又は存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

自主解散型基金の設立事業所の事業主、清算型基金の設立事業所の事業主又は清算未了特定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、附則第十三条第一項、第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

自主解散型基金の設立事業所の事業主、清算型基金の設立事業所の事業主又は清算未了特定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、附則第十六条第一項(附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により負担すべき加算金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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