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第八十九条
①附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第三項又は第四項の規定に違反して、同条第三項又は第四項に規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
②附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第六項の規定に違反したときは、同項の規定による通知をしなかった者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。