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第八十九条

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はの規定に違反して、又はに規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反したときは、の規定による通知をしなかった者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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