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6 条

第二十一条(清算型納付計画の承認)

清算型基金及びその設立事業所の事業主(当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主。次項及び第六項において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「清算型納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該清算型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。

前項の承認の申請は、附則第十九条第七項の承認の申請をする際に、当該清算型基金及びその設立事業所の事業主が同時に行わなければならない。

清算型基金の清算型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該清算型基金が納付すべき年金給付等積立金の額

第一項の承認の申請の日までの業務の状況に関する事項

その他厚生労働省令で定める事項

清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該事業主が納付すべき額

当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び額

その他厚生労働省令で定める事項

第一項の承認の申請を行う場合において、当該清算型基金の清算型納付計画に記載された第三項第一号に掲げる額と当該清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画に記載された前項第一号に掲げる額(当該清算型基金の設立事業所の事業主が当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主の清算型納付計画に記載された同号に掲げる額の合計額)とを合算して得た額は、当該清算型基金の責任準備金相当額でなければならない。

厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該清算型基金及びその設立事業所の事業主の清算型納付計画の承認は、同時に行うものとする。

当該清算型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合するものであること。

当該清算型基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間が五年以内(五年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、十年以内)であることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

厚生労働大臣は、前項の規定により承認をするに当たり、当該清算型基金が、当該承認の申請の日までに業務の運営について著しく努力をし、かつ、当該承認の申請の日においてその事業の継続が極めて困難な状況にあるものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

厚生労働大臣は、前項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第一項の承認の申請をした清算型基金について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金であって、附則第二十一条第一項の承認の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第二十二条第一項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額(次条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額」とする。

第二十二条(清算型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)

清算型基金及びその設立事業所の事業主が前条第一項の承認を受けた場合において、当該清算型基金が附則第十九条第九項の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、政府は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額を徴収するに当たり、当該清算型基金から当該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を当該事業主の清算型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定及び附則第三十四条第四項の規定は、適用しない。

政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。

附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該清算型基金から年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「並びにその設立事業所の事業主の附則第二十一条第一項に規定する清算型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。

附則第十三条第四項の規定は、第二項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十三条(準用規定)

附則第十四条から第十六条までの規定は、政府が前条第二項の規定による納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、附則第十四条第一項、第三項及び第四項、第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項、第二項及び第七項中「自主解散型基金」とあるのは「清算型基金」と、附則第十四条第一項中「自主解散型納付計画の」とあるのは「清算型納付計画(附則第二十一条第一項に規定する清算型納付計画をいう。以下同じ。)の」と、「自主解散型納付計画に」とあるのは「清算型納付計画に」と、「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第二十一条第七項」と、同条第三項から第五項まで並びに附則第十五条第一項及び第二項中「自主解散型納付計画」とあるのは「清算型納付計画」と、附則第十六条第一項及び第二項中「自主解散型加算金利率」とあるのは「清算型加算金利率」と、同項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は」とあるのは「附則第十九条第九項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十四条(責任準備金相当額の特例の適用を受ける清算型基金に対する納付の猶予に関する特例)

清算型基金が附則第二十条第一項の規定による認定の申請及び附則第二十一条第一項の承認の申請をし、かつ、附則第二十条第二項の認定を受けた場合においては、同条第三項から第五項までの規定は適用せず、附則第二十一条第一項及び第五項、第二十二条第一項及び第三項並びに第六十九条第一項の規定の適用については、附則第二十一条第一項中「清算型基金及び」とあるのは「清算型基金であって、前条第二項の認定を受けたもの及び」と、同項及び同条第五項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、附則第二十二条第一項中「、責任準備金相当額」とあるのは「、減額責任準備金相当額」と、同項及び同条第三項中「から責任準備金相当額」とあるのは「から減額責任準備金相当額」と、同項中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「」とあるのは「減額責任準備金相当額」とあるのは、「減額責任準備金相当額」と、附則第六十九条第一項中「責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び」とあるのは「減額責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び」とする。

第二十六条(政令への委任)

附則第十一条から前条までに定めるもののほか、自主解散型基金及び清算型基金に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十七条(特定基金に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定によりされている申出は、附則第十一条第一項の規定によりされた認定の申請とみなす。この場合において、同条第三項中「当該申請をした日」とあるのは、「施行日」とする。

施行日前にの規定によりに規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた特定基金(に規定する特定基金をいう。以下同じ。)であって清算中のものについては、並びに、及びの規定、において準用するの規定並びににおいて準用するの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。