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6 条

第八十七条

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項の規定の適用については、同項中「及び第四十六条第一項」とあるのは、「並びに第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」とする。

第八十八条(罰則)

存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する場合には、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、通知をしないとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、通知をしないとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する場合には、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。

解散した存続厚生年金基金が、正当な理由がなくて、附則第八条、第十一条第七項、第十三条第一項、第二十条第三項、第二十二条第一項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第六十六条の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

解散した存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

存続厚生年金基金又は存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

自主解散型基金の設立事業所の事業主、清算型基金の設立事業所の事業主又は清算未了特定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、附則第十三条第一項、第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

自主解散型基金の設立事業所の事業主、清算型基金の設立事業所の事業主又は清算未了特定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、附則第十六条第一項(附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により負担すべき加算金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第八十九条

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はの規定に違反して、又はに規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反したときは、の規定による通知をしなかった者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十条

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第五条第一項若しくは第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反したときは、の規定による通知をしなかった者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第九十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした存続厚生年金基金又は存続連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定による命令に違反したとき。

附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による命令に違反したとき。

この附則の規定により存続厚生年金基金又は存続連合会が行うものとされた事業以外の事業を行ったとき。