事業主
適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
適用事業所の事業主と、第十条第二項の同意をした事業主(適用事業所以外の事業所に使われる七十歳未満の人が認可を受けて被保険者となることに同意した事業主)のことです。第百条第一項・第四項、第百二条第二項と第百三条では、この意味では使われません。
第二十七条第一項用語集で見る改正前厚生年金保険法
第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
わかりやすく言うと
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正される前の厚生年金保険法のことです。
附則第三条第一項第一号用語集で見る改正前確定給付企業年金法
第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正される前の確定給付企業年金法のことです。
附則第三条第一項第三号用語集で見る改正後確定給付企業年金法
第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正された後の確定給付企業年金法のことです。
附則第三条第一項第四号用語集で見る改正前保険業法
附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十一条で改正される前の保険業法(平成七年法律第百五号)のことです。
附則第三条第一項第八号用語集で見る連合会
改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会
わかりやすく言うと
確定給付企業年金法第九十一条の二第一項により事業主等が設立できる企業年金連合会のことです。確定給付企業年金の中途脱退者などへの老齢給付金の支給を共同して行い、積立金の移換を円滑に行うための法人です。
附則第三条第一項第十五号用語集で見る厚生年金基金
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項 厚生年金基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生…
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十一号に定める存続厚生年金基金のことで、その法律の施行後もなお存続する厚生年金基金と、従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金を指します。
附則第五条第二項用語集で見る存続厚生年金基金
)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
当該確…
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった厚生年金基金で施行日以後もなお存続しているものと、その附則第六条により従前の例で施行日以後に設立された厚生年金基金のことです(その附則第三条第十一号)。
附則第五条第三項用語集で見る責任準備金相当額
政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額
わかりやすく言うと
存続厚生年金基金が解散したときに、政府がその基金から徴収する額で、基金が年金たる給付を支給する義務を負っている人についての責任準備金に相当する額を、政令で定めるところにより算出したものです。
附則第八条第一項用語集で見る年金給付等積立金
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)に充てるべき積立金
わかりやすく言うと
存続厚生年金基金が、効力が残された平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までの給付(老齢年金給付等)に充てるために持つ積立金のことです。
附則第十一条第一項用語集で見る老齢年金給付等
…当該解散をしようとする日において年金給付等積立金(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)に充てるべき積立金をいう。附…
わかりやすく言うと
存続厚生年金基金(平成二十五年の改正法の施行後もなお存続する厚生年金基金など)が、附則第五条第一項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに基づいて行う給付のことで、第一項の老齢年金給付を含みます。
附則第十一条第一項用語集で見る自主解散型基金
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる理由により解散をしようとする存続厚生年金基金であって…
わかりやすく言うと
改正前の厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の理由で解散しようとする存続厚生年金基金のうち、解散しようとする日の年金給付等積立金の額(前納された額があれば加えた額)が責任準備金相当額を下回ると見込まれるもののことです。
附則第十一条第一項用語集で見る減額責任準備金相当額
存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者が加入員でなかったとしたときに年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額として政令で定めるところにより算定した額又は当該存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額のうちいずれか大きい方の額
わかりやすく言うと
存続厚生年金基金の加入員と加入員だった人が加入員でなかったとしたら年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増える額として政令で定める方法で計算した額と、その基金の年金給付等積立金の額のうち、大きい方の額のことです。
附則第十一条第七項用語集で見る設立事業所
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所
附則第十二条第一項用語集で見る清算未了特定基金
附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金
わかりやすく言うと
平成二十五年の改正法の施行日より前に、改正前の厚生年金保険法附則第三十四条第五項によって納付の猶予を受けた特定基金のうち、清算中のもののことです(附則第二十八条第三項)。
附則第三十二条第一項用語集で見る解散基金加入員等
解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者
附則第三十五条第一項用語集で見る解散基金加入員
第百四十九条第一項 基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに…
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解散した厚生年金基金が、老齢年金給付を支給する義務を負っていた人のことです。
附則第三十八条第二項用語集で見る存続連合会
確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。) 企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の…
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。
附則第三十八条第三項用語集で見る基金中途脱退者
厚生年金基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該厚生年金基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該厚生年金基金の加入員であった期間が政令で定める期間に満たないもの
わかりやすく言うと
厚生年金基金の加入員でなくなった人のうち、政令で定める方法で計算した加入員期間が政令で定める期間に満たない人のことです。加入員でなくなった日にその基金の老齢年金給付を受ける権利があった人は含みません。
附則第四十条第一項第一号用語集で見る確定給付企業年金中途脱退者
…附則第四十六条第三項の規定により改正後確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者(以下「確定給付企業年金中途脱退者」という。)又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
わかりやすく言うと
確定給付企業年金の加入者の資格を失った人で、規約で定める脱退一時金を受ける要件を満たす人のことです(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項)。
附則第四十条第一項第三号用語集で見る企業型年金加入者であった者
…当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第一項に規定する企業型年金加入者であった者(以下「企業型年金加入者であった者」という。)又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
わかりやすく言うと
確定拠出年金法第五十四条の五第一項に定める、企業型年金の企業型年金加入者であった人のことで、その企業型年金に個人別管理資産があり、企業型年金運用指図者でない人に限られます。
附則第四十九条の二第一項用語集で見る年金給付等積立金
附則第五十三条第四項又は第五項に規定する年金給付等積立金
わかりやすく言うと
附則第五十三条第四項又は第五項の年金給付等積立金で、施行前基金中途脱退者等が存続厚生年金基金の加入員になったときに、存続連合会からその基金に移される、その人への給付に充てるべき積立金のことです。
附則第六十条第一項用語集で見る積立金
附則第五十四条第一項又は第五十七条第一項に規定する積立金
わかりやすく言うと
存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金や、なお効力を持つ改正前の確定給付企業年金法の規定による老齢給付金に充てるための積立金のことです(附則第五十四条第一項・第五十七条第一項)。
附則第六十条第一項用語集で見る解散厚生年金基金等
改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等
附則第六十七条第一項用語集で見る基金中途脱退者等
存続連合会は、前項の規定により解散したときは、基金中途脱退者及び解散基金加入員等(以下この条、次条第二項並びに附則第七十五条及び第七十八条第一項第二号において「基金中途脱退者等」という。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する…
わかりやすく言うと
基金中途脱退者(附則第四十条第一項第一号)と、解散基金加入員等(解散した厚生年金基金が解散の日に年金の支給義務を負っていた人。附則第三十五条第一項)とを合わせた呼び名です。
附則第七十条第二項用語集で見る