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7 条

第六十二条(移換に関する経過措置)

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びの規定は、なおその効力を有する。

前三項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第六十三条(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びからまでの規定並びににおいて準用する、、、、及び(を除く。)、、、、、、並びにの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びからまでの規定、において準用するの規定並びににおいて準用する、、、、及び(を除く。)、、、、、、並びにの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びからまでの規定、において準用する及びの規定、において準用するの規定並びににおいて準用する、、、及びの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びからまでの規定、において準用する、及び、並びにの規定、において準用する及びの規定、において準用するの規定並びににおいて準用する、、及びの規定は、なおその効力を有する。

前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第六十四条(移換金に関する経過措置)

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びの規定は、なおその効力を有する。

前三項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第六十五条(存続連合会に係る老齢年金給付の支給義務等の特例)

存続連合会は、政令で定めるところにより、評議員会の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、存続連合会が附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた及び附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条において「老齢年金給付支給対象者」という。)の全部又は一部に係るに規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務(以下この条及び次条において「代行給付支給義務」という。)を免れることができる。ただし、当該認可を受けた日までに支給すべきであった老齢年金給付でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

前項の認可は、存続連合会が代行給付支給義務を免れようとする老齢年金給付支給対象者ごとに、受けなければならない。

存続連合会が、老齢年金給付支給対象者が厚生年金保険法による老齢厚生年金(以下単に「老齢厚生年金」という。)の受給権を取得する前に第一項の認可を受けて当該老齢年金給付支給対象者に係る代行給付支給義務を免れた場合においては、附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定は、当該存続連合会がその代行給付支給義務を負っていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であった期間(他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)については、適用しない。

存続連合会が第一項の規定により代行給付支給義務を免れた老齢年金給付支給対象者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該代行給付支給義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であった期間(他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であった期間でないものとしての規定の例により計算した額とするものとし、当該存続連合会が第一項の認可を受けた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。

第六十六条(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の徴収)

政府は、前条第一項の認可があったときは、当該認可により存続連合会が代行給付支給義務を免れた老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額を当該存続連合会から徴収する。

第六十七条(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の一部の物納)

前条の規定により政府が存続連合会から責任準備金相当額を徴収する場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等(に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)とみなして、の規定の例による。この場合において、中「の厚生労働大臣の承認又は」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第六十五条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項の規定により存続連合会がの規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十八条(審査請求及び再審査請求に関する経過措置)

改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会が行った処分又は賦課に関するにおいて準用する及び又はの規定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。