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5 条

第三十一条(清算未了特定基金型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)

厚生労働大臣が前条第七項の規定により承認をしたときは、政府は、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により当該清算未了特定基金から徴収する責任準備金相当額(当該清算未了特定基金が既に納付した額を除く。第三項において同じ。)を免除し、その設立事業所の事業主から前条第四項第一号に掲げる額を当該事業主の清算未了特定基金型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたからまで並びに附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた、及び、、並びにの規定は、適用しない。

政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主の清算未了特定基金型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。

附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金から徴収する責任準備金相当額を免除し、その設立事業所の事業主から前条第四項第一号に掲げる額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第十一条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「(当該清算未了特定基金がの規定によりに規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた場合にあっては、当該減額責任準備金相当額)並びにその設立事業所の事業主の附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。

附則第十三条第四項の規定は、第二項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十二条(準用規定)

附則第十四条から第十六条までの規定は、政府が前条第二項の規定による納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、附則第十四条第一項中「当該自主解散型基金」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)」と、「の自主解散型納付計画」とあるのは「の清算未了特定基金型納付計画(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金型納付計画をいう。以下同じ。)」と、「既に当該事業主につき自主解散型納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十五年(附則第十二条第八項の認定を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主にあっては、三十年)」とあるのは「附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による徴収金の納期限の翌日から起算して三十年」と、同条第三項並びに附則第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項、第二項及び第七項中「自主解散型基金」とあるのは「清算未了特定基金」と、附則第十四条第三項から第五項まで並びに第十五条第一項及び第二項中「自主解散型納付計画」とあるのは「清算未了特定基金型納付計画」と、附則第十四条第四項中「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の財産」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主の財産」と、「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主」」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主」」と、附則第十六条第一項及び第二項中「自主解散型加算金利率」とあるのは「清算未了特定基金型加算金利率」と、同項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はの規定による解散をした」とあるのは「附則第三十条第一項の承認を受けた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十三条(施行日から五年を経過した日以後における解散命令の特例)

施行日から起算して五年を経過した日以後において、存続厚生年金基金(附則第十一条第一項の規定による認定の申請又は附則第十二条第一項の承認の申請をしている自主解散型基金及び清算型基金を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣は、当該存続厚生年金基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに該当するものとみなすことができる。

存続厚生年金基金の事業年度の末日(以下この項において「基準日」という。)における年金給付等積立金の額が、当該基準日における当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る責任準備金相当額に一・五を乗じて得た額を下回るとき。

基準日における年金給付等積立金の額が、次に掲げる額の合計額を下回るとき。

当該基準日における当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る責任準備金相当額

当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者について当該基準日までの加入員であった期間(当該存続厚生年金基金の加入員となる前の期間その他の政令で定める期間を含む。)に係る年金たる給付(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する額に相当する部分を除く。)又は一時金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額

前項第二号ロに掲げる額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、厚生労働大臣が定める。

厚生労働大臣は、第一項の規定により存続厚生年金基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに該当するものとみなして、の規定により当該存続厚生年金基金の解散を命じようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第三十四条(清算人等)

存続厚生年金基金が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。

前項の規定により清算人となる者がないとき。

清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。

前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、存続厚生年金基金が負担する。

解散した存続厚生年金基金の残余財産は、規約で定めるところにより、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。

前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。

第三十五条(解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)

施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項及び次条において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所(に規定する実施事業所をいう。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業所となる場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金から前条第四項の規定により当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等(に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)への交付を申し出ることができる。

当該確定給付企業年金の事業主等は、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が前項の規定による申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、規約で定めるところにより、当該解散基金加入員等に対し、各号及び各号に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする。

当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が第一項の規定による申出に従い残余財産の交付を受けたときは、前条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員等に分配されたものとみなす。

当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該解散基金加入員等に通知しなければならない。

当該確定給付企業年金の事業主等は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。