検索

条文、法令、用語を検索します

9 条

第七十九条(区分経理)

連合会は、前条の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

第八十条(連合会への事務委託)

厚生年金保険の実施者たる政府は、附則第六十九条に規定する政令で定める事務を連合会に行わせることができる。

第八十一条(確定給付企業年金法の適用)

連合会が附則第七十八条又は前条の規定による業務を行う場合においては、中「この法律」とあるのは、「この法律又は」とするほか、改正後確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第八十二条(徴収金の督促及び滞納処分等)

次に掲げる徴収金については、厚生年金保険法の規定による保険料とみなして、同法第八十六条(第三項を除く。)、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条、第八十九条、第九十一条第一項、第九十一条の二、第九十一条の三、第九十二条第一項、第二項及び第四項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。この場合において、改正後厚生年金保険法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第八条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から徴収する徴収金

附則第十一条第七項又は第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から徴収する徴収金

附則第二十条第三項又は第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金から徴収する徴収金

附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十六条又は附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により政府が当該存続連合会から徴収する徴収金

次に掲げる徴収金又は加算金については、厚生年金保険法の規定による保険料とみなして、同法第八十三条の二、第八十六条(第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条、第九十一条第一項、第九十一条の二、第九十一条の三、第九十二条第一項、第二項及び第四項、第百条の四第一項(第二十八号から第三十一号までに係る部分に限る。)及び第二項から第七項まで、第百条の五から第百条の七まで、第百条の九、第百条の十第一項(第三十一号及び第三十三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第百条の十一、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。

附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金

附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金

附則第三十一条第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金

附則第十六条第一項(附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主、当該清算型基金の設立事業所の事業主又は当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する加算金

第八十二条の二(延滞金の割合の特例)

前条第一項の規定により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第八十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

附則第五条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により読み替えて適用するの規定の適用については、当分の間、の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて読み替えて準用するの規定により読み替えて適用するの規定の適用については、当分の間、の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

第八十三条(徴収金等の帰属する会計)

及びの規定によるほか、附則第八十二条第一項各号に掲げる徴収金並びに同条第二項各号に掲げる徴収金及び加算金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。

、又はの規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定を準用する場合において、に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

附則第六十七条第一項又は第七十三条第一項の規定によりの規定の例による場合において、に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

第八十四条(不服申立て)

次に掲げる処分に不服がある者については、改正後厚生年金保険法第六章の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する標準給与又は老齢年金給付等若しくは附則第四十条第三項第一号若しくは第二号に規定する給付に関する処分

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する掛金その他附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた及び附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による徴収金の賦課又は徴収の処分

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた及び附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定による処分

第八十五条(厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る被保険者期間の経過措置)

厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合においては、の規定は、なおその効力を有する。

第八十六条(改正前厚生年金保険法による給付)

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及びその支給の停止については、、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
企業年金連合会存続連合会
解散した平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した
企業年金連合会存続連合会
企業年金連合会存続連合会
解散した平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した

前項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定は、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者が老齢厚生年金の受給権を取得する前に存続厚生年金基金が解散した場合における当該存続厚生年金基金の加入員であった期間(存続連合会又は他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)については、適用しない。

前項に規定する場合において、当該存続厚生年金基金の加入員又は加入員であった者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該存続厚生年金基金の加入員であった期間(存続連合会又は他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であった期間でないものとしての規定の例により計算した額とするものとし、当該存続厚生年金基金が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。