第八十一条(確定給付企業年金法の適用)
第八十二条(徴収金の督促及び滞納処分等)
附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三、附則第六十六条又は附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により政府が当該存続連合会から徴収する徴収金
附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金
附則第三十一条第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金
第八十二条の二(延滞金の割合の特例)
前条第一項の規定により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第八十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。
附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において読み替えて準用する改正前厚生年金保険法第八十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。
第八十三条(徴収金等の帰属する会計)
改正後特別会計法附則第二十八条の三第一項及び第二項の規定によるほか、附則第八十二条第一項各号に掲げる徴収金並びに同条第二項各号に掲げる徴収金及び加算金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。
附則第六十七条第一項又は第七十三条第一項の規定により改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による場合において、同条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
第八十四条(不服申立て)
次に掲げる処分に不服がある者については、改正後厚生年金保険法第六章の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第一項に規定する標準給与又は老齢年金給付等若しくは附則第四十条第三項第一号若しくは第二号に規定する給付に関する処分
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第一項に規定する掛金その他附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十条第一項の規定、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条及び附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第四十条の二の規定又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項及び附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条の規定による処分
第八十五条(厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る被保険者期間の経過措置)
厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合においては、改正前厚生年金保険法第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。
第八十六条(改正前厚生年金保険法による給付)
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及びその支給の停止については、改正前厚生年金保険法第四十四条の二、第四十六条第五項及び第六十条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
| 第四十四条の二第一項 | が厚生年金基金 | が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。) |
| 第四十四条の二第二項第一号 | 企業年金連合会 | 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。) |
| 第四十四条の二第二項第二号 | 企業年金連合会 | 存続連合会 |
| 解散した | 平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した | |
| 第四十四条の二第三項 | 企業年金連合会 | 存続連合会 |
| 第四十四条の二第四項 | 企業年金連合会 | 存続連合会 |
| 解散した | 平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した |