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99 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、中の改正規定並びに次条並びに、、及び第百五十三条の規定 公布の日

第二条(法制上の措置等)

政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して十年を経過する日までに、存続厚生年金基金が解散し又は他の企業年金制度等に移行し、及び存続連合会が解散するよう検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。

第三条(定義)

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

改正前厚生年金保険法 の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

改正後厚生年金保険法 の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。

改正前確定給付企業年金法 の規定による改正前の確定給付企業年金法をいう。

改正後確定給付企業年金法 の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。

改正後国民年金法 の規定による改正後の国民年金法をいう。

改正前確定拠出年金法 の規定による改正前のをいう。

改正後確定拠出年金法 の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。

改正前保険業法 の規定による改正前のをいう。

改正後特別会計法 の規定による改正後のをいう。

旧厚生年金基金 改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金をいう。

存続厚生年金基金 次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金をいう。

厚生年金基金 旧厚生年金基金又は存続厚生年金基金をいう。

存続連合会 附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。

確定給付企業年金 に規定する確定給付企業年金をいう。

連合会 に規定する企業年金連合会をいう。

第四条(旧厚生年金基金の存続)

旧厚生年金基金であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金としてなお存続するものとする。

第五条(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)

存続厚生年金基金については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

、、(に係る部分に限る。)、、、(において準用する場合を含む。)、、、(において準用する場合を含む。)及び、、、、、、、、及び(及びに係る部分に限る。)並びに並びに附則第三十条第一項及び第二項、第三十一条並びに第三十二条の規定、において準用する及び、、前段並びにの規定、において準用する、、及びの規定、及びにおいて準用するにおいて準用するの規定、及びにおいて準用するの規定並びににおいて準用するからまでの規定

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
又は(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。以下において同じ。)
又は各号に定める月、に規定する月又は
係るもの係るもの(又はに規定する申出に係る加入員であつてその育児休業等(加入員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)は、その全部を一の育児休業等とみなす。以下同じ。)の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る部分に限る。)
厚生年金基金又は企業年金連合会厚生年金基金
解散解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。及びを除き、以下同じ。)
企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会
の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
申出をした者に申出(の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下において同じ。)をした者に
申出の月申出のあつた月
の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
及び申出申出(の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
申出申出(の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。において同じ。)
解散する場合又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合
年金給付等積立金の額平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額
において準用するの規定の適用を受けている産前産後休業をしているの規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月
を免除する。(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る免除保険料額に限る。及びにおいて同じ。)を免除する。 一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
において準用するの規定の適用を受けている産前産後休業をしているの規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月
加入員が産前産後休業をしている場合においては、の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。産前産後休業をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、及びの規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。 一 加入員(に規定する加入員を除く。) 免除保険料額 二 に規定する加入員 免除保険料額にに規定する割合を乗じて得た額
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に規定する月
のの
において準用する
「の」とあるのは「において準用するの」と「に規定する月」とあるのは「に規定する期間」と、「の」とあるのは「の」と
、並びに及び四分の三三分の二
解散した基金は又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は
平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
残余財産(残余財産(の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
四分の三三分の二
解散したとき又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき
解散した日当該解散した日
、並びに、及び解散した又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した
二年これらを行使することができる時から二年
五年を経過したときその支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以降に到来する当該年金たる給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき
民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断時効の更新
及び基金又は連合会基金
基金及び連合会基金
又は
基金及び連合会基金
基金(若しくは基金(
含む。)又は連合会含む。)
署名押印した記名した
基金及び連合会基金
加入員加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの
基金又は連合会基金
基金若しくは連合会基金
基金若しくは連合会基金
基金又は連合会基金
基金若しくは連合会基金
基金又は連合会基金
基金又は連合会基金
厚生年金基金又は企業年金連合会基金
四分の三三分の二
及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)
が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
及び四分の三三分の二
の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金の規定による保険料
(を除く。)
適用する適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする

存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金
改正後厚生年金保険法第八十一条第四項定める率定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する免除保険料率を控除して得た率)
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
という。)その他という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他
若しくは、若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の
以下同じ。)以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
当該確定給付企業年金当該確定給付企業年金、存続厚生年金基金
確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
又は企業年金基金、企業年金基金又は存続厚生年金基金
資格の有無資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する相当する水準
及び企業年金基金企業年金基金及び存続厚生年金基金
確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
又は企業年金連合会、企業年金連合会
)をいう)又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう
確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
及び確定給付企業年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金
有無有無、存続厚生年金基金の加入員の資格の有無
確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
及び及び国民年金基金、国民年金基金及び存続厚生年金基金

前二項に定めるもののほか、存続厚生年金基金についての第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定並びに改正後厚生年金保険法、改正後確定給付企業年金法及び改正後確定拠出年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第六条(厚生年金基金の設立に関する経過措置)

施行日前にされたの認可の申請であって、この法律の施行の際認可をするかどうかの処分がなされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。

第七条(厚生年金基金の清算に関する経過措置)

施行日前に旧厚生年金基金が解散した場合における存続厚生年金基金の清算については、この附則及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第八条(存続厚生年金基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)

政府は、存続厚生年金基金が解散したときは、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者に係る責任準備金相当額(政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額をいう。以下同じ。)を当該存続厚生年金基金から徴収する。

第十条(責任準備金相当額の前納)

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの認可を受けた存続厚生年金基金は、次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める規定により政府が徴収することとなる責任準備金相当額の全部又は一部を前納することができる。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの認可 附則第八条

前項の場合において納付すべき額は、政令で定める基準に従い当該存続厚生年金基金の規約で定めるところにより算定した額とする。

前二項に定めるもののほか、責任準備金相当額の前納の手続、前納された責任準備金相当額の還付その他責任準備金相当額の全部又は一部の前納について必要な事項は、政令で定める。

第十一条(自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はに掲げる理由により解散をしようとする存続厚生年金基金であって、当該解散をしようとする日において年金給付等積立金(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたからまでに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)に充てるべき積立金をいう。附則第四十条第二項第三号及び第三項第三号、第五十三条、第五十五条第一項、第六十条、第七十条第二項並びに第七十一条第二項を除き、以下同じ。)の額(前条第一項(第九項若しくは次条第十項又は附則第十九条第十項、第二十条第五項若しくは第二十一条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により前納された場合にあっては、当該前納された額を加えて得た額。以下同じ。)が責任準備金相当額を下回っていると見込まれるもの(以下「自主解散型基金」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる。

前項の規定による認定の申請は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる。

第一項の規定による認定の申請をした自主解散型基金は、次に掲げる給付について、当該申請をした日の属する月の翌月からその全額につき支給を停止しなければならない。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により支給するに規定する老齢年金給付(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する額(改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に当該自主解散型基金が支給する老齢年金給付(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する老齢年金給付をいう。附則第十九条第四項、第三十六条第一項及び第四十条第一項第一号において同じ。)については、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する額)に相当する部分を除く。)

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により支給する一時金たる給付

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により支給する年金たる給付又は一時金たる給付

第一項の規定による認定の申請をした自主解散型基金は、当該申請を取り下げたとき、又は厚生労働大臣が次項の認定をしない旨の決定をしたときは、当該取下げをした日の属する月の翌月又は当該決定があった日の属する月の翌月から、前項の規定による支給の停止を解除しなければならない。

厚生労働大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請をした自主解散型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

厚生労働大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

政府は、第五項の認定を受けた自主解散型基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はの規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、減額責任準備金相当額(存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者が加入員でなかったとしたときに年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額として政令で定めるところにより算定した額又は当該存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額のうちいずれか大きい方の額をいう。附則第二十七条第二項及び第三十条第一項を除き、以下同じ。)を、当該自主解散型基金から徴収する。この場合において、附則第三十四条第四項の規定は適用せず、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定の適用については、中「政令で定める額」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額」とする。

厚生労働大臣は、前項の規定により政府が当該自主解散型基金から減額責任準備金相当額を徴収するときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

当該自主解散型基金の名称

その他厚生労働省令で定める事項

第一項の規定による認定の申請をした自主解散型基金について前条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「存続厚生年金基金」とあるのは「次条第一項に規定する自主解散型基金であって、同項の規定による認定の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「第一号に掲げる認可前においても、同条第七項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額(同項に規定する減額責任準備金相当額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。

第十二条(自主解散型納付計画の承認)

自主解散型基金及びその設立事業所(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する設立事業所をいう。以下同じ。)の事業主(当該自主解散型基金を共同して設立している場合にあっては、当該自主解散型基金を設立している各事業主。次項及び第七項において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「自主解散型納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該自主解散型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。

前項の承認の申請は、施行日から起算して五年を経過する日までの間において、当該自主解散型基金及びその設立事業所の事業主が同時に行わなければならない。

自主解散型基金の自主解散型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はに掲げる理由により解散をしようとする日

当該自主解散型基金が納付すべき年金給付等積立金の額

第一項の承認の申請の日までの業務の状況に関する事項

その他厚生労働省令で定める事項

自主解散型基金の設立事業所の事業主の自主解散型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該事業主が納付すべき額

当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び額

その他厚生労働省令で定める事項

第一項の承認の申請を行う場合において、当該自主解散型基金の自主解散型納付計画に記載された第三項第二号に掲げる額と当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の自主解散型納付計画に記載された前項第一号に掲げる額(当該自主解散型基金の設立事業所の事業主が当該自主解散型基金を共同して設立している場合にあっては、当該自主解散型基金を設立している各事業主の自主解散型納付計画に記載された同号に掲げる額の合計額)とを合算して得た額は、当該自主解散型基金の責任準備金相当額でなければならない。

前条第三項及び第四項の規定は、第一項の承認の申請をした自主解散型基金について準用する。この場合において、同条第四項中「次項の認定」とあるのは、「次条第一項の承認」と読み替えるものとする。

厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該自主解散型基金及びその設立事業所の事業主の自主解散型納付計画の承認は、同時に行うものとする。

当該自主解散型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合するものであること。

当該自主解散型基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した自主解散型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間が五年以内(五年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、十年以内)であることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

厚生労働大臣は、前項の規定により承認をするに当たり、当該自主解散型基金が、当該承認の申請の日までに業務の運営について著しく努力をし、かつ、当該承認の申請の日においてその事業の継続が極めて困難な状況にあるものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

厚生労働大臣は、第七項の規定により承認をしようとするとき、及び前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第一項の承認の申請をした自主解散型基金について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「存続厚生年金基金」とあるのは「次条第一項に規定する自主解散型基金であって、附則第十二条第一項の承認の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「第一号に掲げる認可前においても、附則第十三条第一項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額(次条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額」とする。

第十三条(自主解散型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)

自主解散型基金及びその設立事業所の事業主が前条第一項の承認を受けた場合において、当該自主解散型基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はの規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、政府は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額を徴収するに当たり、当該自主解散型基金から当該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を当該事業主の自主解散型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定及び附則第三十四条第四項の規定は、適用しない。

政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の自主解散型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。

附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「並びにその設立事業所の事業主の次条第一項に規定する自主解散型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。

政府は、第二項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主に係る猶予期間及び猶予に係る額その他必要な事項を当該事業主に通知しなければならない。

第十四条(自主解散型納付計画の変更)

厚生労働大臣は、政府が前条第二項の規定により納付の猶予をした場合において、その猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の申請に基づき、その納付の猶予を受けようとする期間の延長その他の当該事業主の自主解散型納付計画の変更を承認することができる。ただし、その期間は、既に当該事業主につき自主解散型納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十五年(附則第十二条第八項の認定を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主にあっては、三十年)を超えることができない。

厚生労働大臣は、前項の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、政府が前条第二項の規定により納付の猶予をした場合において、その財産の状況その他の事情の変化により必要があると認めるときは、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主に対し、期限を定めて、その納付の猶予を受けようとする期間の短縮その他の自主解散型納付計画の変更をし、厚生労働大臣に提出することを求めることができる。

第一項の規定は、厚生労働大臣が前項の規定により自主解散型納付計画の変更をし、提出することを求めた場合について準用する。この場合において、第一項中「その猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由がある」とあるのは「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の財産の状況その他の事情の変化により必要がある」と、「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主」とあるのは「当該事業主」と、「延長」とあるのは「短縮」と読み替えるものとする。

政府は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により自主解散型納付計画の変更の承認がされた場合には、その変更後の自主解散型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。

前条第四項の規定は、前項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十五条(自主解散型納付計画の承認の取消し)

自主解散型納付計画の承認を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主が次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働大臣は、当該事業主の自主解散型納付計画の承認を取り消すことができる。

附則第十三条第二項又は前条第五項の規定により納付の猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付しないとき。

前条第三項の規定による求めに応じないとき。

前二号に掲げる場合のほか、当該事業主の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

政府は、厚生労働大臣が前項の規定により自主解散型納付計画の承認を取り消したときは、これに基づいて納付の猶予を取り消すものとする。

政府は、前項の規定により納付の猶予を取り消したときは、その旨を当該自主解散型基金の設立事業所の事業主に通知しなければならない。

第十六条(納付の猶予の場合の加算金)

政府は、附則第十三条第二項又は第十四条第五項の規定により納付の猶予をしたときは、当該猶予をした徴収金額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した加算金を当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収する。

当該猶予期間の終了日又は督促状により指定する期限までに納付される徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を含む。) 当該徴収金額につき自主解散型加算金利率で、納期限の翌日から、徴収金完納の日の前日までの日数によって計算した額

督促状により指定する期限までに納付されない徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額

当該徴収金額につき自主解散型加算金利率で、納期限の翌日から、猶予期間の終了日又は猶予の取消しがあった日までの日数によって計算した額

当該徴収金額とイに掲げる額とを合算した額につき、年十四・六パーセントの割合で、当該猶予期間の終了日又は当該猶予の取消しがあった日の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した額

前項第一号及び第二号イの自主解散型加算金利率は、当該自主解散型基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はの規定による解散をした年度における国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

第一項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る加算金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。

加算金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

前各項の規定により計算した金額が百円未満であるときは、加算金は、徴収しない。

加算金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

自主解散型基金の設立事業所の事業主は、加算金をその額の計算の基礎となる徴収金に併せて納付しなければならない。

第十六条の二(加算金の割合の特例)

前条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(に規定する延滞税特例基準割合をいう。附則第八十二条の二において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同号中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

第十七条(責任準備金相当額の特例の適用を受ける自主解散型基金に対する納付の猶予に関する特例)

自主解散型基金が附則第十一条第一項の規定による認定の申請及び附則第十二条第一項の承認の申請を行う場合においては、当該認定の申請と当該承認の申請は同時に行わなければならない。

自主解散型基金が附則第十一条第一項の規定による認定の申請及び附則第十二条第一項の承認の申請をし、かつ、附則第十一条第五項の認定を受けた場合においては、同条第七項から第九項まで及び附則第十二条第六項の規定は適用せず、同条第一項及び第五項並びに附則第十三条第一項及び第三項並びに第六十九条第一項の規定の適用については、附則第十二条第一項中「自主解散型基金及び」とあるのは「自主解散型基金であって、前条第五項の認定を受けたもの及び」と、同項及び同条第五項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、附則第十三条第一項中「、責任準備金相当額」とあるのは「、減額責任準備金相当額」と、同項及び同条第三項中「から責任準備金相当額」とあるのは「から減額責任準備金相当額」と、同項中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「」とあるのは「減額責任準備金相当額」とあるのは、「減額責任準備金相当額」と、附則第六十九条第一項中「責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、」とあるのは「減額責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、」とする。

第十九条(清算型基金の指定)

厚生労働大臣は、事業年度の末日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額に政令で定める率を乗じて得た額を下回ることその他その事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件に適合する存続厚生年金基金であって、この項の規定による指定の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めたものを清算型基金として指定することができる。

前項の規定による指定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる。

厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

清算型基金は、第一項の規定による指定を受けた日以降の当該清算型基金の加入員であった期間に係る附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れる。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定は、清算型基金について準用する。この場合において、中「認可を受けた日」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定による指定を受けた日」と、中「認可を受けた日」とあるのは「平成二十五年改正法附則第十九条第一項の規定による指定を受けた日」と、中「の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十九条第一項の規定による指定を受けた基金であるとした場合における当該基金の」と読み替えるものとする。

附則第十一条第三項の規定は、清算型基金について準用する。この場合において、同項中「当該申請をした」とあるのは、「附則第十九条第一項の規定による指定を受けた」と読み替えるものとする。

清算型基金は、当該清算型基金の清算に関する計画(以下「清算計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

清算計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該清算型基金の解散に必要な行為が完了すると見込まれる日

次条第一項の規定による認定の申請又は附則第二十一条第一項の承認の申請をする意思の有無

当該清算型基金の清算人の氏名又は名称及び住所

その他厚生労働省令で定める事項

清算型基金は、第七項の承認を受けたときは、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定にかかわらず、解散する。

清算型基金(次条第一項の規定による認定の申請をしたもの及び附則第二十一条第一項の承認の申請をしたものを除く。)について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金(附則第二十条第一項の規定による認定の申請をしたもの及び附則第二十一条第一項の承認の申請をしたものを除く。)」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第八条の」とする。

第二十条(清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)

清算型基金は、前条第七項の承認の申請をする際に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる。

厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請をした清算型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

政府は、前項の認定を受けた清算型基金が前条第九項の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、減額責任準備金相当額を当該清算型基金から徴収する。この場合において、附則第三十四条第四項の規定は適用せず、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定の適用については、中「政令で定める額」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額」とする。

附則第十一条第八項の規定は、前項の規定により政府が当該清算型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一項の規定による認定の申請をした清算型基金について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金であって、附則第二十条第一項の規定による認定の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第二十条第三項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額(次条第七項に規定する減額責任準備金相当額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。

第二十一条(清算型納付計画の承認)

清算型基金及びその設立事業所の事業主(当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主。次項及び第六項において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「清算型納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該清算型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。

前項の承認の申請は、附則第十九条第七項の承認の申請をする際に、当該清算型基金及びその設立事業所の事業主が同時に行わなければならない。

清算型基金の清算型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該清算型基金が納付すべき年金給付等積立金の額

第一項の承認の申請の日までの業務の状況に関する事項

その他厚生労働省令で定める事項

清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該事業主が納付すべき額

当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び額

その他厚生労働省令で定める事項

第一項の承認の申請を行う場合において、当該清算型基金の清算型納付計画に記載された第三項第一号に掲げる額と当該清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画に記載された前項第一号に掲げる額(当該清算型基金の設立事業所の事業主が当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主の清算型納付計画に記載された同号に掲げる額の合計額)とを合算して得た額は、当該清算型基金の責任準備金相当額でなければならない。

厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該清算型基金及びその設立事業所の事業主の清算型納付計画の承認は、同時に行うものとする。

当該清算型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合するものであること。

当該清算型基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間が五年以内(五年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、十年以内)であることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

厚生労働大臣は、前項の規定により承認をするに当たり、当該清算型基金が、当該承認の申請の日までに業務の運営について著しく努力をし、かつ、当該承認の申請の日においてその事業の継続が極めて困難な状況にあるものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

厚生労働大臣は、前項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第一項の承認の申請をした清算型基金について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金であって、附則第二十一条第一項の承認の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第二十二条第一項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額(次条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額」とする。

第二十二条(清算型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)

清算型基金及びその設立事業所の事業主が前条第一項の承認を受けた場合において、当該清算型基金が附則第十九条第九項の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、政府は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額を徴収するに当たり、当該清算型基金から当該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を当該事業主の清算型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定及び附則第三十四条第四項の規定は、適用しない。

政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。

附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該清算型基金から年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「並びにその設立事業所の事業主の附則第二十一条第一項に規定する清算型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。

附則第十三条第四項の規定は、第二項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十三条(準用規定)

附則第十四条から第十六条までの規定は、政府が前条第二項の規定による納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、附則第十四条第一項、第三項及び第四項、第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項、第二項及び第七項中「自主解散型基金」とあるのは「清算型基金」と、附則第十四条第一項中「自主解散型納付計画の」とあるのは「清算型納付計画(附則第二十一条第一項に規定する清算型納付計画をいう。以下同じ。)の」と、「自主解散型納付計画に」とあるのは「清算型納付計画に」と、「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第二十一条第七項」と、同条第三項から第五項まで並びに附則第十五条第一項及び第二項中「自主解散型納付計画」とあるのは「清算型納付計画」と、附則第十六条第一項及び第二項中「自主解散型加算金利率」とあるのは「清算型加算金利率」と、同項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は」とあるのは「附則第十九条第九項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十四条(責任準備金相当額の特例の適用を受ける清算型基金に対する納付の猶予に関する特例)

清算型基金が附則第二十条第一項の規定による認定の申請及び附則第二十一条第一項の承認の申請をし、かつ、附則第二十条第二項の認定を受けた場合においては、同条第三項から第五項までの規定は適用せず、附則第二十一条第一項及び第五項、第二十二条第一項及び第三項並びに第六十九条第一項の規定の適用については、附則第二十一条第一項中「清算型基金及び」とあるのは「清算型基金であって、前条第二項の認定を受けたもの及び」と、同項及び同条第五項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、附則第二十二条第一項中「、責任準備金相当額」とあるのは「、減額責任準備金相当額」と、同項及び同条第三項中「から責任準備金相当額」とあるのは「から減額責任準備金相当額」と、同項中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「」とあるのは「減額責任準備金相当額」とあるのは、「減額責任準備金相当額」と、附則第六十九条第一項中「責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び」とあるのは「減額責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び」とする。

第二十六条(政令への委任)

附則第十一条から前条までに定めるもののほか、自主解散型基金及び清算型基金に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十七条(特定基金に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定によりされている申出は、附則第十一条第一項の規定によりされた認定の申請とみなす。この場合において、同条第三項中「当該申請をした日」とあるのは、「施行日」とする。

施行日前にの規定によりに規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた特定基金(に規定する特定基金をいう。以下同じ。)であって清算中のものについては、並びに、及びの規定、において準用するの規定並びににおいて準用するの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第二十八条

施行日前にの承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、(第二項を除く。)並びに、、、及びの規定、において準用する及びの規定、及びにおいて準用するの規定、において準用するの規定、において準用するの規定並びににおいて準用するの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされたの承認を受けた特定基金が附則第十一条第七項の規定により減額責任準備金相当額を徴収される場合においては、同項後段並びに附則第八十二条第一項第二号及び第八十三条第一項の規定は適用せず、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた、、及びの規定の適用については、、及び中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、中「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「「」と、「減額責任準備金相当額」とあるのは「責任準備金相当額」と、それぞれ」とあるのは「、「」と」とする。

施行日前にの規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、、及び並びにからまで、及びの規定、において準用する及びの規定、及びにおいて準用するの規定、において準用するの規定、において準用するの規定並びににおいて準用するの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。

前三項に定めるもののほか、第一項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第二十九条

附則第二十七条第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により存続連合会がの業務を行う場合においては、附則第九十二条第五号中「この附則」とあるのは、「この附則又は附則第二十七条第二項若しくは第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた」とする。

附則第二十七条第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により連合会がの業務を行う場合においては、中「この法律」とあるのは、「この法律又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第二十七条第二項若しくは第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」とする。

前二項に定めるもののほか、前二項に規定する場合におけるこの附則又は改正後確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)

清算未了特定基金(附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定の適用を受けたことがないものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の設立事業所の事業主(当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主。第七項第一号において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額(当該清算未了特定基金がの規定によりに規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた場合にあっては、当該減額責任準備金相当額。次条第一項において同じ。)のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「清算未了特定基金型納付計画」という。)を作成し、当該清算未了特定基金の同意を得た上で、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該清算未了特定基金型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。

前項の承認の申請は、施行日から起算して一年を経過する日までの間に限り行うことができる。

第一項の承認の申請は、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主が同時に行わなければならない。

清算未了特定基金型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該事業主が納付すべき額

当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び額

その他厚生労働省令で定める事項

第一項の承認の申請を行う場合において、当該清算未了特定基金型納付計画に記載された前項第一号に掲げる額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算した額から第三号に掲げる額と第四号に掲げる額とを合算した額を控除した額でなければならない。

当該清算未了特定基金が附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する納付計画(当該納付計画が附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はの規定により変更されている場合にあっては、当該変更前の当該納付計画。第三号において単に「納付計画」という。)に基づき、の規定により読み替えて適用するの規定により当該事業主から徴収することとした額に相当する額

前号に掲げる額につき調整利率で、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による徴収金の納期限(第七項第一号において単に「納期限」という。)の翌日から、第一項の承認の申請の日の前日までの日数によって計算した額

清算未了特定基金が既に納付した徴収金額のうち、当該清算未了特定基金が、その納付計画に基づき、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により読み替えて適用する附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により当該事業主から徴収した額に相当する額

前号に掲げる額につき調整利率で、清算未了特定基金が当該額を納付した日の翌日から、第一項の承認の申請の日の前日までの日数によって計算した額

前項第二号及び第四号の調整利率は、平成十七年度以後の各年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の運用の実績を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が当該清算未了特定基金を共同して設立しているときは、当該清算未了特定基金を設立している各事業主の清算未了特定基金型納付計画の承認は、同時に行うものとする。

当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算未了特定基金型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間の全部が当該清算未了特定基金の納期限の翌日から起算して三十年以内にあることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

当該清算未了特定基金について、その猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由があること。

厚生労働大臣は、前項の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第三十一条(清算未了特定基金型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)

厚生労働大臣が前条第七項の規定により承認をしたときは、政府は、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により当該清算未了特定基金から徴収する責任準備金相当額(当該清算未了特定基金が既に納付した額を除く。第三項において同じ。)を免除し、その設立事業所の事業主から前条第四項第一号に掲げる額を当該事業主の清算未了特定基金型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたからまで並びに附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた、及び、、並びにの規定は、適用しない。

政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主の清算未了特定基金型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。

附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金から徴収する責任準備金相当額を免除し、その設立事業所の事業主から前条第四項第一号に掲げる額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第十一条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「(当該清算未了特定基金がの規定によりに規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた場合にあっては、当該減額責任準備金相当額)並びにその設立事業所の事業主の附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。

附則第十三条第四項の規定は、第二項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十二条(準用規定)

附則第十四条から第十六条までの規定は、政府が前条第二項の規定による納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、附則第十四条第一項中「当該自主解散型基金」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)」と、「の自主解散型納付計画」とあるのは「の清算未了特定基金型納付計画(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金型納付計画をいう。以下同じ。)」と、「既に当該事業主につき自主解散型納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十五年(附則第十二条第八項の認定を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主にあっては、三十年)」とあるのは「附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による徴収金の納期限の翌日から起算して三十年」と、同条第三項並びに附則第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項、第二項及び第七項中「自主解散型基金」とあるのは「清算未了特定基金」と、附則第十四条第三項から第五項まで並びに第十五条第一項及び第二項中「自主解散型納付計画」とあるのは「清算未了特定基金型納付計画」と、附則第十四条第四項中「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の財産」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主の財産」と、「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主」」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主」」と、附則第十六条第一項及び第二項中「自主解散型加算金利率」とあるのは「清算未了特定基金型加算金利率」と、同項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はの規定による解散をした」とあるのは「附則第三十条第一項の承認を受けた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十三条(施行日から五年を経過した日以後における解散命令の特例)

施行日から起算して五年を経過した日以後において、存続厚生年金基金(附則第十一条第一項の規定による認定の申請又は附則第十二条第一項の承認の申請をしている自主解散型基金及び清算型基金を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣は、当該存続厚生年金基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに該当するものとみなすことができる。

存続厚生年金基金の事業年度の末日(以下この項において「基準日」という。)における年金給付等積立金の額が、当該基準日における当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る責任準備金相当額に一・五を乗じて得た額を下回るとき。

基準日における年金給付等積立金の額が、次に掲げる額の合計額を下回るとき。

当該基準日における当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る責任準備金相当額

当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者について当該基準日までの加入員であった期間(当該存続厚生年金基金の加入員となる前の期間その他の政令で定める期間を含む。)に係る年金たる給付(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する額に相当する部分を除く。)又は一時金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額

前項第二号ロに掲げる額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、厚生労働大臣が定める。

厚生労働大臣は、第一項の規定により存続厚生年金基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに該当するものとみなして、の規定により当該存続厚生年金基金の解散を命じようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第三十四条(清算人等)

存続厚生年金基金が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。

前項の規定により清算人となる者がないとき。

清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。

前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、存続厚生年金基金が負担する。

解散した存続厚生年金基金の残余財産は、規約で定めるところにより、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。

前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。

第三十五条(解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)

施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項及び次条において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所(に規定する実施事業所をいう。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業所となる場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金から前条第四項の規定により当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等(に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)への交付を申し出ることができる。

当該確定給付企業年金の事業主等は、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が前項の規定による申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、規約で定めるところにより、当該解散基金加入員等に対し、各号及び各号に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする。

当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が第一項の規定による申出に従い残余財産の交付を受けたときは、前条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員等に分配されたものとみなす。

当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該解散基金加入員等に通知しなければならない。

当該確定給付企業年金の事業主等は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第三十六条(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)

施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所の事業主(当該事業主がに規定する中小企業者である場合に限る。以下この条において同じ。)がその雇用する解散基金加入員(解散した厚生年金基金がその解散した日において老齢年金給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)をに規定する被共済者としてに規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合には、附則第三十四条第四項の規定により当該退職金共済契約の被共済者となった解散基金加入員に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)のうち被共済者持分額(当該残余財産のうち、当該被共済者となった解散基金加入員の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の額の交付を独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)に申し出ることができる。この場合において、同項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(附則第三十六条第一項の規定による申出に従い交付されたものを除く。)」とする。

機構が前項の規定による申出に従い残余財産のうち被共済者持分額の範囲内の額の交付を受けた場合において、当該交付された額(以下この条において「交付額」という。)のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数(掛金の納付があった月数をいう。次項において同じ。)に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者が存続厚生年金基金の加入員であった期間の月数を超えることができない。

交付額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、ただし書及びの規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

十一月以下 当該交付のあった日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該交付のあった日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。)

十二月以上 の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額

前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付された退職金共済契約の被共済者については、当該事業主は、の規定にかかわらず、の申出をすることができない。

第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付されたときは、当該事業主は、その旨を当該交付額に係る被共済者となった当該解散基金加入員に通知しなければならない。

第一項の規定は、施行日以後に解散した存続厚生年金基金の設立事業所の事業主がその雇用する解散基金加入員を被共済者とする退職金共済契約を当該解散する前から引き続き締結している場合について準用する。この場合において、同項中「被共済者となった」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項において準用する第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付された退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業退職金共済法の規定にかかわらず、同項の規定による交付額の交付がなかったものとみなしての規定により算定した退職金額に、当該交付のあった日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該交付額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該交付のあった日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該交付額)を加算した額とする。

第七項において準用する第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付された退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、中小企業退職金共済法の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

第六項の規定は、第七項の場合について準用する。この場合において、第六項中「被共済者となった」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十七条(改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会の存続)

改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、附則第四十条第一項各号に掲げる業務を行うため、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会としてなお存続するものとする。

第三十八条(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)

存続連合会については、、、、、、、、、、、、、、(及びを除く。)及び並びに附則第三十条第三項の規定、において準用する及びの規定、において準用するの規定、において準用するの規定、において準用するの規定、において準用するからまでの規定、において準用する及びの規定、において準用する及びの規定、において準用するにおいて準用するの規定、において準用するの規定並びににおいて準用する及びの規定は、なおその効力を有する。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

厚生年金基金又は企業年金連合会公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、に規定する年金給付等積立金の移換平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者、解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)、に規定する中途脱退者及びに規定する終了制度加入者等に係る平成二十五年改正法附則の規定による存続連合会老齢給付金の支給を共同して行うとともに、平成二十五年改正法附則第五十三条から第五十九条までに規定する年金給付等積立金又は積立金の移換
企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会
年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給するに規定する中途脱退者、に規定する終了制度加入者等及びに規定する企業型年金加入者であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)
、、及び年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
及び基金又は連合会連合会
基金及び連合会連合会
又は平成二十五年改正法附則第四十条第九項
基金及び連合会連合会
年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
基金(若しくはの規定に基づき基金を設立しようとする事業主又はの規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会連合会
署名押印した記名した
基金及び連合会連合会
基金又は連合会連合会
基金若しくは連合会連合会
基金若しくは連合会連合会
基金又は連合会連合会
基金若しくは連合会連合会
基金又は連合会連合会
基金又は連合会連合会

存続連合会について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
、連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
(において準用する場合を含む。)企業年金連合会(に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
企業年金連合会の規約で定める積立金(存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項
及び企業年金連合会存続連合会

前二項に定めるもののほか、存続連合会についての第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定並びに改正後厚生年金保険法、改正後確定給付企業年金法及び改正後確定拠出年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第三十九条(名称の使用制限に関する経過措置)

の規定は、存続連合会については、適用しない。

第四十条(存続連合会の業務)

存続連合会は、次に掲げる業務を行うものとする。

附則第四十二条第二項の規定により脱退一時金(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する脱退一時金をいう。附則第四十二条第四項において同じ。)の額に相当する額(附則第四十二条において「基金脱退一時金相当額」という。)の移換を受け、附則第四十二条第三項の規定により基金中途脱退者(厚生年金基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該厚生年金基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該厚生年金基金の加入員であった期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項第二号及び第五号並びに附則第四十五条第三項から第六項まで、第四十九条第三項から第六項まで、第五十条、第五十一条及びを除き、以下同じ。)の支給を行うこと。

附則第四十三条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により解散基金加入員又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

附則第四十六条第二項の規定により脱退一時金(に規定する脱退一時金をいう。附則第四十六条第四項において同じ。)の額に相当する額(附則第四十六条において「確定給付企業年金脱退一時金相当額」という。)の移換を受け、附則第四十六条第三項の規定によりに規定する中途脱退者(以下「確定給付企業年金中途脱退者」という。)又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

附則第四十七条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

存続連合会は、前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

附則第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する解散基金加入員等又はその遺族について存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

附則第四十五条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する解散基金加入員等又はその遺族について存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項又は第五十六条第二項の規定により年金給付等積立金又は積立金の移換を行うこと。

附則第四十八条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

附則第四十九条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用するの規定によりに規定する個人別管理資産の移換を受け、附則第四十九条の二第一項の規定により同項に規定する企業型年金加入者であった者又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

存続連合会は、前二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している基金中途脱退者について老齢年金給付の支給を行い、及び附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により基金中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給を行うこと。

附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はの規定により解散基金加入員に対する老齢年金給付の支給又は解散基金加入員に係る老齢年金給付の額の加算若しくは死亡一時金その他の一時金たる給付の支給を行い、及び附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により解散基金加入員等について死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこと。

附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた若しくは、附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により年金給付等積立金の移換を行うこと。

附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族についての老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定によりに規定する終了制度加入者等又はその遺族についての老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定によりに規定する終了制度加入者等又はその遺族についての障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はの規定によりに規定する終了制度加入者等又はその遺族についての遺族給付金又はの遺族給付金の支給を行うこと。

附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により積立金の移換を行うこと。

存続連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号又は第二号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

厚生年金基金の拠出金等を原資として行う次に掲げる事業

解散基金加入員に支給する老齢年金給付(附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの老齢年金給付をいう。以下このイにおいて同じ。)又は存続連合会老齢給付金につき一定額が確保されるよう、老齢年金給付又は存続連合会老齢給付金の額を付加する事業

存続厚生年金基金に対し、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの承認若しくは附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの認可を受けるために要する費用又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による年金給付等積立金の一部の移換若しくはの規定による残余財産の全部若しくは一部の移換に要する費用を助成する事業

存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付等につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業

事業主等が支給する老齢給付金等につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事業主等の積立金(に規定する積立金をいう。)の額を付加する事業

会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの

存続連合会は、厚生年金基金の加入員及び加入員であった者並びに確定給付企業年金その他附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以下この項において「厚生年金基金の加入員等」という。)の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、厚生年金基金の加入員等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。

存続連合会は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による委託を受けて、存続厚生年金基金の業務の一部を行うことができる。

存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用するの規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。

存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する(において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けて、情報収集等業務(に規定する情報収集等業務をいう。次条第三号において同じ。)及び資料提供等業務(に規定する資料提供等業務をいう。次条第三号において同じ。)を行うことができる。

存続連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社(又はの免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社(の規定による改正後のに規定する生命保険会社及びに規定する外国生命保険会社等をいう。)、農業協同組合連合会(全国を地区とし、の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他の法人に委託することができる。

第四十一条(区分経理)

存続連合会は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

第四十二条(基金中途脱退者に係る措置)

基金中途脱退者は、存続厚生年金基金に基金脱退一時金相当額の存続連合会への移換を申し出ることができる。

当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る基金脱退一時金相当額を移換するものとする。

存続連合会は、前項の規定により基金脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該基金中途脱退者又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

存続厚生年金基金は、第二項の規定により基金脱退一時金相当額を移換したときは、当該基金中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該基金中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。

存続連合会は、基金中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第四十三条(解散基金加入員等に係る措置)

解散基金加入員は、解散した存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。

当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該解散基金加入員又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

存続連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、附則第三十四条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。

存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該解散基金加入員又はその遺族に通知しなければならない。

前条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

第四十四条

存続連合会が附則第四十条第二項第一号に掲げる業務を行っている場合にあっては、解散基金加入員等(当該存続厚生年金基金が解散した日において附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により支給する障害を支給理由とする年金たる給付の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四条第四項の規定により解散基金加入員等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。

当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該解散基金加入員等又はその遺族に対し、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

前条第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「次条第三項」と、「存続連合会老齢給付金」とあるのは「存続連合会障害給付金」と読み替えるものとする。

附則第四十二条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。

第四十五条

存続連合会が附則第四十条第二項第二号に掲げる業務を行っている場合にあっては、解散基金加入員等(当該存続厚生年金基金が解散した日において附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により支給する死亡を支給理由とする年金たる給付の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四条第四項の規定により解散基金加入員等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。

当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該解散基金加入員等に対し、存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

、及び、並びにの規定は、前項の存続連合会遺族給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項において準用するの規定にかかわらず、当該解散基金加入員等が死亡したときは、存続連合会の規約で定めるところにより、当該解散基金加入員等の次の順位の遺族に存続連合会遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。

前項の遺族は、当該解散基金加入員等に係る各号に掲げる者とし、存続連合会遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、存続連合会の規約で定めるところによる。この場合において、中「給付対象者」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第四十五条第一項に規定する解散基金加入員等(以下において「解散基金加入員等」という。)」と、及び中「給付対象者」とあるのは「解散基金加入員等」とする。

附則第四十三条第四項及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「附則第四十五条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「附則第四十五条第三項」と、「存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金」とあるのは「存続連合会遺族給付金」と読み替えるものとする。

附則第四十二条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する附則第四十三条第五項の規定による通知について準用する。

第四十六条(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)

当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る確定給付企業年金脱退一時金相当額を移換するものとする。

存続連合会は、前項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が確定給付企業年金脱退一時金相当額を移換したときは、当該確定給付企業年金中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。

存続連合会は、確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第四十七条(終了制度加入者等に係る措置)

終了制度加入者等(に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、終了した確定給付企業年金の清算人にの規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。

当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

存続連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。

存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。

前条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

第四十八条

存続連合会が附則第四十条第二項第四号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人にの規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。

当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

前条第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「次条第三項」と、「存続連合会老齢給付金」とあるのは「存続連合会障害給付金」と読み替えるものとする。

附則第四十六条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。

第四十九条

存続連合会が附則第四十条第二項第五号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人にの規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。

当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等に対し、存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

、及び、並びにの規定は、前項の存続連合会遺族給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項において準用するの規定にかかわらず、当該終了制度加入者等が死亡したときは、存続連合会の規約で定めるところにより、当該終了制度加入者等の次の順位の遺族に存続連合会遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。

前項の遺族は、当該終了制度加入者等に係る各号に掲げる者とし、存続連合会遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、存続連合会の規約で定めるところによる。この場合において、中「給付対象者」とあるのは「に規定する終了制度加入者等(以下において「終了制度加入者等」という。)」と、及び中「給付対象者」とあるのは「終了制度加入者等」とする。

附則第四十七条第四項及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「附則第四十九条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「附則第四十九条第三項」と、「存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金」とあるのは「存続連合会遺族給付金」と読み替えるものとする。

附則第四十六条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する附則第四十七条第五項の規定による通知について準用する。

第四十九条の二(企業型年金加入者であった者に係る措置)

存続連合会が附則第四十条第二項第六号に掲げる業務を行っている場合にあっては、存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用するの規定によりに規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、に規定する企業型年金加入者であった者(以下「企業型年金加入者であった者」という。)又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

存続連合会は、前項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該企業型年金加入者であった者又はその遺族に通知しなければならない。

附則第四十六条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

第五十条(裁定)

存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、存続連合会が裁定する。

存続連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行う。

第五十一条(準用規定)

、、及びの規定は存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金について、及び(を除く。)、、並びにの規定は存続連合会老齢給付金について、、、及びの規定は附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金について、、、、及びの規定は存続連合会障害給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十二条(政令への委任)

附則第四十二条から前条までに定めるもののほか、存続連合会による基金中途脱退者、解散基金加入員等、確定給付企業年金中途脱退者、に規定する終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十三条(存続連合会から存続厚生年金基金への年金給付等積立金又は積立金の移換)

存続連合会が附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた若しくはの規定により給付の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び附則第五十五条第一項において「施行前基金中途脱退者等」という。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に老齢年金給付(附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの老齢年金給付をいう。以下この項ただし書及び第八項並びに附則第五十五条第一項ただし書、第五十六条第一項ただし書及び第六十五条第一項ただし書において同じ。)のうち、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により加算された額に相当する部分以外のもの(次項から第五項まで及び第九項において「老齢年金給付」という。)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、施行前基金中途脱退者等が存続連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。

存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。

当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。

前項の規定により当該存続厚生年金基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、存続連合会から当該存続厚生年金基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金をいう。)を移換するものとする。

第一項の規定による申出を行う施行前基金中途脱退者等は、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金(附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた若しくはの給付に充てるべき積立金をいい、第一項の老齢年金給付に充てるべき積立金を除く。以下この条及び附則第五十五条第一項において同じ。)の移換ができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、存続連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。

存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。

当該存続厚生年金基金は、前項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該施行前基金中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。

存続連合会は、第六項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該施行前基金中途脱退者等に係る老齢年金給付(附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定(以下この項において「なお効力を有する改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項等の規定」という。)により加算された額に相当する部分に限る。附則第五十五条第四項及び第五十六条第三項において同じ。)又は死亡一時金その他の一時金たる給付(なお効力を有する等の規定により支給する死亡一時金その他の一時金たる給付をいう。附則第五十五条第四項及び第五十六条第三項において同じ。)の支給に関する義務を免れる。

当該存続厚生年金基金は、第三項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第七項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該施行前基金中途脱退者等に通知しなければならない。

第五十四条

存続連合会が附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条第一項において「施行後基金中途脱退者等」という。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、施行後基金中途脱退者等が附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る積立金を移換するものとする。

当該存続厚生年金基金は、前項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該施行後基金中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。

存続連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該施行後基金中途脱退者等に係る附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

当該存続厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該施行後基金中途脱退者等に通知しなければならない。

第五十五条(存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)

施行前基金中途脱退者等又は施行後基金中途脱退者等(以下この条及び次条において「老齢基金中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(施行前基金中途脱退者等にあっては年金給付等積立金、施行後基金中途脱退者等にあっては積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該年金給付等積立金等の移換を申し出ることができる。ただし、老齢基金中途脱退者等が存続連合会が支給する老齢年金給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る年金給付等積立金等を移換するものとする。

当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が年金給付等積立金等の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢基金中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。

存続連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金等を移換したときは、当該老齢基金中途脱退者等に係る老齢年金給付、死亡一時金その他の一時金たる給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢基金中途脱退者等に通知しなければならない。

第五十六条(存続連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金等の移換)

老齢基金中途脱退者等は、企業型年金加入者(に規定する企業型年金加入者をいう。附則第五十九条第一項において同じ。)又は個人型年金加入者(に規定する個人型年金加入者をいう。附則第五十九条第一項において同じ。)の資格を取得した場合であって、存続連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金加入者の加入する企業型年金(に規定する企業型年金をいう。以下この条及び附則第五十九条において同じ。)の資産管理機関(ロに規定する資産管理機関をいう。以下この条及び附則第五十九条において同じ。)又はに規定する連合会(以下「国民年金基金連合会」という。)に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該年金給付等積立金等の移換を申し出ることができる。ただし、老齢基金中途脱退者等が存続連合会が支給する老齢年金給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る年金給付等積立金等を移換するものとする。

存続連合会は、前項の規定により年金給付等積立金等を移換したときは、当該老齢基金中途脱退者等に係る老齢年金給付、死亡一時金その他の一時金たる給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。附則第五十九条第四項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金等が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該老齢基金中途脱退者等に通知しなければならない。

第五十七条(存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換)

老齢確定給付企業年金中途脱退者等(存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定(以下この条から附則第五十九条までにおいて「なお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定」という。)により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(存続連合会が支給するなお効力を有する等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る積立金を移換するものとする。

当該存続厚生年金基金は、前項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。

存続連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係るなお効力を有する等の規定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

当該存続厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。

第五十八条(存続連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)

老齢確定給付企業年金中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に存続連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。

当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。

存続連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係るなお効力を有する等の規定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。

第五十九条(存続連合会から確定拠出年金への積立金の移換)

老齢確定給付企業年金中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に存続連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする。

存続連合会は、前項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係るなお効力を有する等の規定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。

第六十条(政令への委任)

附則第五十三条から前条までに定めるもののほか、存続連合会からの年金給付等積立金(附則第五十三条第四項又は第五項に規定する年金給付等積立金をいう。附則第七十条第二項及び第七十一条第二項において同じ。)又は積立金(附則第五十四条第一項又は第五十七条第一項に規定する積立金をいう。附則第七十条第二項及び第七十一条第二項において同じ。)の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十一条(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)

施行日前にの規定による申出があった場合においては、並びに、、及び、並びにの規定、において準用する及びの規定、において準用する及び、、前段、、、並びにの規定並びににおいて準用するからまでの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、並びに、及び並びにの規定、において準用する及びの規定、において準用する及び、、前段、並びにの規定並びににおいて準用するからまでの規定は、なおその効力を有する。

施行日前に旧厚生年金基金がの規定により解散した場合においては、、、及び、並びにの規定、において準用する及びの規定、において準用する及びの規定、において準用する、及び、、前段、、並びにの規定並びににおいて準用するからまでの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、並びに、及び並びにの規定、において準用する及びの規定、において準用する及びの規定、において準用する及び、、前段並びにの規定並びににおいて準用するからまでの規定は、なおその効力を有する。

前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第六十二条(移換に関する経過措置)

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びの規定は、なおその効力を有する。

前三項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第六十三条(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びからまでの規定並びににおいて準用する、、、、及び(を除く。)、、、、、、並びにの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びからまでの規定、において準用するの規定並びににおいて準用する、、、、及び(を除く。)、、、、、、並びにの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びからまでの規定、において準用する及びの規定、において準用するの規定並びににおいて準用する、、、及びの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びからまでの規定、において準用する、及び、並びにの規定、において準用する及びの規定、において準用するの規定並びににおいて準用する、、及びの規定は、なおその効力を有する。

前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第六十四条(移換金に関する経過措置)

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びの規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定による申出があった場合においては、及びの規定は、なおその効力を有する。

前三項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第六十五条(存続連合会に係る老齢年金給付の支給義務等の特例)

存続連合会は、政令で定めるところにより、評議員会の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、存続連合会が附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた及び附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条において「老齢年金給付支給対象者」という。)の全部又は一部に係るに規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務(以下この条及び次条において「代行給付支給義務」という。)を免れることができる。ただし、当該認可を受けた日までに支給すべきであった老齢年金給付でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

前項の認可は、存続連合会が代行給付支給義務を免れようとする老齢年金給付支給対象者ごとに、受けなければならない。

存続連合会が、老齢年金給付支給対象者が厚生年金保険法による老齢厚生年金(以下単に「老齢厚生年金」という。)の受給権を取得する前に第一項の認可を受けて当該老齢年金給付支給対象者に係る代行給付支給義務を免れた場合においては、附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定は、当該存続連合会がその代行給付支給義務を負っていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であった期間(他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)については、適用しない。

存続連合会が第一項の規定により代行給付支給義務を免れた老齢年金給付支給対象者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該代行給付支給義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であった期間(他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であった期間でないものとしての規定の例により計算した額とするものとし、当該存続連合会が第一項の認可を受けた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。

第六十六条(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の徴収)

政府は、前条第一項の認可があったときは、当該認可により存続連合会が代行給付支給義務を免れた老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額を当該存続連合会から徴収する。

第六十七条(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の一部の物納)

前条の規定により政府が存続連合会から責任準備金相当額を徴収する場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等(に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)とみなして、の規定の例による。この場合において、中「の厚生労働大臣の承認又は」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第六十五条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項の規定により存続連合会がの規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十八条(審査請求及び再審査請求に関する経過措置)

改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会が行った処分又は賦課に関するにおいて準用する及び又はの規定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

第六十九条(存続連合会への事務委託)

厚生年金保険の実施者たる政府は、附則第八条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合、附則第十一条第七項の規定により政府が当該自主解散型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合、附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、附則第二十条第三項の規定により政府が当該清算型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合、附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金から年金給付等積立金の額を、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び附則第三十一条第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から附則第三十条第四項第一号に掲げる額を徴収する場合において、これらの徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち、政令で定めるものを存続連合会に行わせることができる。

厚生年金保険の実施者たる政府は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に基づき、解散厚生年金基金等から責任準備金相当額を徴収する場合(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定によりの認可を受けた存続厚生年金基金が解散(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による解散に限る。)に必要な行為又は企業年金基金(に規定する企業年金基金をいう。)となるために必要な行為をする場合を含む。)において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち、政令で定めるものを存続連合会に行わせることができる。

第七十条(存続連合会の解散等)

存続連合会は、連合会の成立の時において、解散する。

存続連合会は、前項の規定により解散したときは、基金中途脱退者及び解散基金加入員等(以下この条、次条第二項並びに附則第七十五条及び第七十八条第一項第二号において「基金中途脱退者等」という。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項、第五十八条第二項若しくは第五十九条第二項の規定により当該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。

存続連合会は、第一項の規定により解散したときは、規約で定めるところにより、当該存続連合会の残余財産(附則第四十条第一項第一号及び第二号、第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号の規定により行う業務に係るものに限る。第五項及び附則第七十五条において同じ。)を基金中途脱退者等に分配しなければならない。

存続連合会が第一項の規定により解散したときは、第二項ただし書に規定する義務及び前項の規定により基金中途脱退者等に分配する義務を除き、その一切の権利及び義務は、その時において連合会が承継する。

附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定によりなお存続するものとみなされた存続連合会は、第三項の規定による残余財産の分配に関する事務を連合会に委託することができる。

第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から一年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

第七十一条

厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、存続連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、存続連合会の解散を命ずることができる。

存続連合会が附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による命令に違反したとき。

その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。

存続連合会は、前項の規定により解散したときは、基金中途脱退者等、確定給付企業年金中途脱退者、に規定する終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項、第五十八条第二項若しくは第五十九条第二項の規定により当該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。

第七十二条(存続連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)

附則第八条の規定は、存続連合会が解散した場合について準用する。

第七十三条(責任準備金相当額の一部の物納)

前条において準用する附則第八条の規定により政府が存続連合会から責任準備金相当額を徴収する場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、の規定の例による。この場合において、中「の厚生労働大臣の承認又はの厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項の規定により存続連合会がの規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七十四条(清算)

存続連合会が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

附則第三十四条第二項及び第三項の規定は、存続連合会の清算について準用する。

附則第三十四条第四項の規定は、存続連合会の清算(附則第七十一条第一項の規定により解散した場合に限る。)について準用する。

第七十五条(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)

附則第七十条第一項の規定により解散した存続連合会は、規約で定めるところにより、同条第三項の規定により基金中途脱退者等に分配すべき残余財産の交付を連合会に申し出ることができる。

連合会は、前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該基金中途脱退者等に対し、老齢を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うものとする。

連合会が第一項に規定する残余財産の交付を受けたときは、附則第七十条第三項の規定の適用については、当該残余財産は、当該基金中途脱退者等に分配されたものとみなす。

連合会は、第二項の規定により年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこととなったときは、その旨を基金中途脱退者等に通知しなければならない。

連合会は、基金中途脱退者等の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第七十六条(裁定)

連合会が支給する前条第二項の年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。

連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に前条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行う。

第七十七条(準用規定)

、、、、及び(を除く。)、、並びにの規定は、連合会が支給する附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七十八条(連合会の業務の特例)

連合会は、改正後確定給付企業年金法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

附則第七十条第五項の規定による委託を受けて、同条第三項に規定する残余財産の分配を行うこと。

附則第七十五条第一項に規定する残余財産の交付を受け、当該残余財産に係る基金中途脱退者等について同条第二項の規定により年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこと。

連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金基金の拠出金等を原資として、次に掲げる事業を行うことができる。

解散基金加入員に支給する附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付につき一定額が確保されるよう、当該年金たる給付又は一時金たる給付の額を付加する事業

存続厚生年金基金に対し、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの承認若しくは附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの認可を受けるために要する費用又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による年金給付等積立金の一部の移換若しくはの規定による残余財産の全部若しくは一部の移換に要する費用を助成する事業

存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付等につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業

連合会は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による委託を受けて、存続厚生年金基金の業務の一部を行うことができる。

第七十九条(区分経理)

連合会は、前条の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

第八十条(連合会への事務委託)

厚生年金保険の実施者たる政府は、附則第六十九条に規定する政令で定める事務を連合会に行わせることができる。

第八十一条(確定給付企業年金法の適用)

連合会が附則第七十八条又は前条の規定による業務を行う場合においては、中「この法律」とあるのは、「この法律又は」とするほか、改正後確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第八十二条(徴収金の督促及び滞納処分等)

次に掲げる徴収金については、厚生年金保険法の規定による保険料とみなして、同法第八十六条(第三項を除く。)、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条、第八十九条、第九十一条第一項、第九十一条の二、第九十一条の三、第九十二条第一項、第二項及び第四項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。この場合において、改正後厚生年金保険法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第八条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から徴収する徴収金

附則第十一条第七項又は第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から徴収する徴収金

附則第二十条第三項又は第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金から徴収する徴収金

附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十六条又は附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により政府が当該存続連合会から徴収する徴収金

次に掲げる徴収金又は加算金については、厚生年金保険法の規定による保険料とみなして、同法第八十三条の二、第八十六条(第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条、第九十一条第一項、第九十一条の二、第九十一条の三、第九十二条第一項、第二項及び第四項、第百条の四第一項(第二十八号から第三十一号までに係る部分に限る。)及び第二項から第七項まで、第百条の五から第百条の七まで、第百条の九、第百条の十第一項(第三十一号及び第三十三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第百条の十一、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。

附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金

附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金

附則第三十一条第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金

附則第十六条第一項(附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主、当該清算型基金の設立事業所の事業主又は当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する加算金

第八十二条の二(延滞金の割合の特例)

前条第一項の規定により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第八十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

附則第五条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により読み替えて適用するの規定の適用については、当分の間、の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて読み替えて準用するの規定により読み替えて適用するの規定の適用については、当分の間、の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

第八十三条(徴収金等の帰属する会計)

及びの規定によるほか、附則第八十二条第一項各号に掲げる徴収金並びに同条第二項各号に掲げる徴収金及び加算金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。

、又はの規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定を準用する場合において、に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

附則第六十七条第一項又は第七十三条第一項の規定によりの規定の例による場合において、に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

第八十四条(不服申立て)

次に掲げる処分に不服がある者については、改正後厚生年金保険法第六章の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する標準給与又は老齢年金給付等若しくは附則第四十条第三項第一号若しくは第二号に規定する給付に関する処分

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する掛金その他附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた及び附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による徴収金の賦課又は徴収の処分

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた及び附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定による処分

第八十五条(厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る被保険者期間の経過措置)

厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合においては、の規定は、なおその効力を有する。

第八十六条(改正前厚生年金保険法による給付)

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及びその支給の停止については、、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
企業年金連合会存続連合会
解散した平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した
企業年金連合会存続連合会
企業年金連合会存続連合会
解散した平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した

前項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定は、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者が老齢厚生年金の受給権を取得する前に存続厚生年金基金が解散した場合における当該存続厚生年金基金の加入員であった期間(存続連合会又は他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)については、適用しない。

前項に規定する場合において、当該存続厚生年金基金の加入員又は加入員であった者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該存続厚生年金基金の加入員であった期間(存続連合会又は他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であった期間でないものとしての規定の例により計算した額とするものとし、当該存続厚生年金基金が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。

第八十七条

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項の規定の適用については、同項中「及び第四十六条第一項」とあるのは、「並びに第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」とする。

第八十八条(罰則)

存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する場合には、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、通知をしないとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、通知をしないとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する場合には、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。

解散した存続厚生年金基金が、正当な理由がなくて、附則第八条、第十一条第七項、第十三条第一項、第二十条第三項、第二十二条第一項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第六十六条の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

解散した存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

存続厚生年金基金又は存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

自主解散型基金の設立事業所の事業主、清算型基金の設立事業所の事業主又は清算未了特定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、附則第十三条第一項、第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

自主解散型基金の設立事業所の事業主、清算型基金の設立事業所の事業主又は清算未了特定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、附則第十六条第一項(附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により負担すべき加算金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第八十九条

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又はの規定に違反して、又はに規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反したときは、の規定による通知をしなかった者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十条

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第五条第一項若しくは第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反したときは、の規定による通知をしなかった者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第九十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした存続厚生年金基金又は存続連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定による命令に違反したとき。

附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による命令に違反したとき。

この附則の規定により存続厚生年金基金又は存続連合会が行うものとされた事業以外の事業を行ったとき。

第九十三条

存続厚生年金基金、存続連合会又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

附則第四十二条第五項、附則第四十三条第五項(附則第四十四条第四項及び第四十五条第七項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第五項、附則第四十七条第五項(附則第四十八条第四項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)、附則第四十九条の二第二項、附則第七十五条第四項、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十一条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた(附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた及び附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。

附則第四十二条第六項(附則第四十三条第六項、第四十四条第五項及び第四十五条第八項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第六項(附則第四十七条第六項、第四十八条第五項、第四十九条第八項及び第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)、附則第七十五条第五項、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十一条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する、附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する又は附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた(附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた及び附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第九十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、十万円以下の過料に処する。

存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

存続厚生年金基金の加入員が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用するの規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者が、附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて準用する本文の規定に違反して、届出をしないとき。

第九十五条

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定に違反して、厚生年金基金という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

第百一条(調整規定)

の施行の日前である場合には、のうちの改正規定中「」とあるのは「」と、「 削除」とあるのは「 削除」とする。

第百四十五条(調整規定)

施行日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「年金機能強化法」という。)に掲げる規定の施行の日前となる場合には、の規定は、適用しない。

前項の場合において、のうち次の表の上欄に掲げる厚生年金保険法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定中「している被保険者」の下に「(の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、の次に次の一条を加える。中「している被保険者」の下に「(の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、の次に次の一条を加える。
(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)
 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
中「又は」の下に「(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。以下において同じ。)」を加え、「すべて」を「全て」に改める。
の改正規定、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定並びにに一項を加える改正規定中「」の下に「、」を加える。中「」の下に「、」を加える。
中「加入員(」の下に「において準用するの規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員及び」を加え、中「している加入員」の下に「(において準用するの規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員を除く。)」を加え、に次の一項を加える。
9 加入員が産前産後休業をしている場合においては、の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
中「している当該加入員」の下に「(において準用するの規定の適用を受けている産前産後休業をしている当該加入員を除く。)」を加え、に次の一項を加える。
10 当該加入員が産前産後休業をしている場合においては、の規定を準用する。この場合において、中「に」とあるのは「において準用するに」と、「の」とあるのは「において準用するの」と、中「」とあるのは「において準用する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
を削る改正規定及びの改正規定を削る。を削る。
中「及び」の下に「(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)」を、「」の下に「(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)」を加える。

第一項の場合において、中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

、
、、及び及び
、を削る改正規定並びにの改正規定並びにを削る改正規定

第一項の場合において、中「被保険者及び加入員」とあるのは「被保険者」と、「、又は」とあるのは「」とする。

第百五十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百五十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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