1 条
第八十二条(徴収金の督促及び滞納処分等)
附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三、附則第六十六条又は附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により政府が当該存続連合会から徴収する徴収金
附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金
附則第三十一条第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。