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1 条

第八十二条(徴収金の督促及び滞納処分等)

次に掲げる徴収金については、厚生年金保険法の規定による保険料とみなして、同法第八十六条(第三項を除く。)、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条、第八十九条、第九十一条第一項、第九十一条の二、第九十一条の三、第九十二条第一項、第二項及び第四項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。この場合において、改正後厚生年金保険法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は附則第八条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から徴収する徴収金

附則第十一条第七項又は第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から徴収する徴収金

附則第二十条第三項又は第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金から徴収する徴収金

附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた、附則第六十六条又は附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により政府が当該存続連合会から徴収する徴収金

次に掲げる徴収金又は加算金については、厚生年金保険法の規定による保険料とみなして、同法第八十三条の二、第八十六条(第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条、第九十一条第一項、第九十一条の二、第九十一条の三、第九十二条第一項、第二項及び第四項、第百条の四第一項(第二十八号から第三十一号までに係る部分に限る。)及び第二項から第七項まで、第百条の五から第百条の七まで、第百条の九、第百条の十第一項(第三十一号及び第三十三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第百条の十一、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。

附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金

附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金

附則第三十一条第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金

附則第十六条第一項(附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主、当該清算型基金の設立事業所の事業主又は当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する加算金

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