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1 条

第八十一条(確定給付企業年金法の適用)

連合会が附則第七十八条又は前条の規定による業務を行う場合においては、中「この法律」とあるのは、「この法律又は」とするほか、改正後確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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