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第八十二条の二(延滞金の割合の特例)

前条第一項の規定により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第八十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

附則第五条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により読み替えて適用するの規定の適用については、当分の間、の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされたにおいて読み替えて準用するの規定により読み替えて適用するの規定の適用については、当分の間、の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

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