第一号厚生年金被保険者
次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
第二条の五第一項第一号用語集で見る第一号厚生年金被保険者期間
…第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付…
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人(第一号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
第二条の五第一項第一号用語集で見る第二号厚生年金被保険者
国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
第二条の五第一項第二号用語集で見る第二号厚生年金被保険者期間
国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第二号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」とい…
わかりやすく言うと
国家公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第二号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
第二条の五第一項第二号用語集で見る第三号厚生年金被保険者
地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、地方公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
第二条の五第一項第三号用語集で見る第三号厚生年金被保険者期間
地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第三号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」とい…
わかりやすく言うと
地方公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第三号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
第二条の五第一項第三号用語集で見る第四号厚生年金被保険者
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格、第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
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厚生年金保険の被保険者のうち、私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度の加入者である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
第二条の五第一項第四号用語集で見る第四号厚生年金被保険者期間
…第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第四号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者…
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私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者(第四号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
第二条の五第一項第四号用語集で見る受給権者
第三十三条第一項用語集で見る特定警察職員等
警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。)である被保険者又は被保険者であつた者のうち、附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたとき(そのときにおいて既に被保険者の資格を喪失している者にあつては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日)において、引き続き二十年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
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政令で定める階級以下の警察官、皇宮護衛官、消防吏員、常勤の消防団員である被保険者や被保険者だった人で、附則第八条の各号にすべて当たったとき(既に資格を失っていればその前日)に引き続き二十年以上その職にあった人と、これに準ずる政令で定める人です。
附則第七条の三第一項第四号用語集で見る平成二十四年一元化法
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二…
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成六年法律第九十五号の附則の中で使われています。
附則第十八条第一項用語集で見る第三号厚生年金被保険者
男子又は女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、…
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厚生年金保険の被保険者のうち、地方公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
附則第十八条第一項第一号用語集で見る第三号厚生年金被保険者期間
男子又は女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、…
わかりやすく言うと
地方公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第三号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
附則第十八条第一項第一号用語集で見る第二号厚生年金被保険者
男子又は女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、…
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
附則第十八条第一項第一号用語集で見る第二号厚生年金被保険者期間
男子又は女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、…
わかりやすく言うと
国家公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第二号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
附則第十八条第一項第一号用語集で見る第四号厚生年金被保険者
男子又は女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度の加入者である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
附則第十八条第一項第一号用語集で見る第四号厚生年金被保険者期間
男子又は女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、…
わかりやすく言うと
私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者(第四号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
附則第十八条第一項第一号用語集で見る第一号厚生年金被保険者
女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)であり、又は同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であ…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
附則第十八条第一項第二号用語集で見る第一号厚生年金被保険者期間
女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)であり、又は同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であ…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人(第一号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
附則第十八条第一項第二号用語集で見る特定警察職員等
厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等(附則第二十条の二第一項、第四項及び第八項並びに第二十四条第三項第二号において「特定警察職員等」という。)である者であって昭和二十二年四月一日以前に生まれたもの
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政令で定める階級以下の警察官、皇宮護衛官、消防吏員、常勤の消防団員である被保険者や被保険者だった人で、厚生年金保険法附則第八条の各号にすべて当たったときに引き続き二十年以上その職にあった人などのことです(同附則第七条の三第一項第四号)。
附則第十八条第一項第三号用語集で見る報酬比例部分の額
…「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)…
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平成六年法律第九十五号の附則第十八条第二項により厚生年金保険法附則第九条の二第二項の例で額を計算する老齢厚生年金について、同項第二号の額、つまり被保険者だった全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に被保険者期間の月数を掛けた額のことです。
附則第十八条第三項用語集で見る平成二十五年改正法
厚生年金保険法第四十四条及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた…
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成六年法律第九十五号の附則の中で使われています。
附則第十八条第三項用語集で見る平成十二年改正法
この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項においてその…
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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)を短く呼ぶ名前で、平成六年法律第九十五号の附則の中で使われています。
附則第十八条第三項用語集で見る昭和六十年改正法
…「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)…
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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。
附則第十八条第三項用語集で見る改正後の厚生年金保険法
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十四条第一項」とあるのは…
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平成六年法律第九十五号の第三条によって改正された後の厚生年金保険法のことです。
附則第十八条第四項用語集で見る