検索

条文、法令、用語を検索します

8 条

第二十二条

昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間においての規定による改正前の若しくは、、又はの請求をした者が、その者に支給されることとなるの規定による改正後のによる老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給するの規定による改正後のによる老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、の規定による改正後の、、、、並びに及びの規定並びに附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現にの規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

第四十五条(第六条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定によるの通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、の規定による改正後の中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第四十六条

昭和五十五年六月一日において現にの規定による改正後のの表の上欄に掲げる者で、に規定する昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、の規定による改正後のの規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、の通算老齢年金を支給する。

第四十七条

昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間においての規定による改正前のの請求をした者が、その者に支給されることとなるの規定による改正後の厚生年金保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給するの規定による改正後のによる通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後のの規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現にの規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

第五十六条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第六十条(従前の障害年金の例による保険給付の特例等)

昭和五十五年六月一日において現にの規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日においてに定める程度の障害の状態にある者については、に該当するものとみなして、の障害年金を支給する。

昭和五十五年六月一日において現にの規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日においてに定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日以前のに定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、に該当するものとみなして、の障害年金を支給する。

の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前二項の規定によりの障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。

第六十一条

前条第一項又は第二項の規定に該当する者の死亡を支給事由として施行日の前日までの間においての規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者には、引き続き当該従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を支給し、の遺族年金は支給しない。

第六十三条(厚生年金保険法による年金額の計算の特例)

厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、昭和三十二年十の規定による改正前のに規定する第三種被保険者であつた期間(の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(同条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間に限る。)を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)であるものの厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)については、当該保険給付の額(同法第四十四条(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項の規定により加算する額を除く。)が、施行日の属する月前の旧第三種被保険者等であつた期間をの規定による改正前のに規定する第一種被保険者(以下この条において「旧第一種被保険者」という。)であつた期間とみなして計算した当該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四条及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項の規定により加算する額を除く。)に満たないときは、その者の請求により、同日前の旧第三種被保険者等であつた期間を旧第一種被保険者であつた期間とみなして当該保険給付の額を計算するものとし、その請求をした日の属する月の翌月から、当該保険給付の額を改定する。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(に該当することにより支給されるものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(からまでのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)については、この限りでない。