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6 条

第七十八条の二

附則第六十三条第一項に規定する者であつて、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有するものに支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたに定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。

平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額(に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の九・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の七・三〇八に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

第七十八条の三

厚生年金保険法附則第十七条の七の規定は、附則第六十三条第一項に規定する者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七十九条(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)

国庫は、毎年度、厚生年金保険法第八十条の規定によるほか、による保険給付、旧厚生年金保険法による保険給付、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた保険給付、の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及びの規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。

昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この条において同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額の百分の二十(同月前の附則第五十二条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十五とし、同月前の平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)及び同月前のに規定する旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十の範囲内で政令で定める割合とする。)に相当する額

に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(及びに規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一

第八十条

次の表の上欄に掲げる月分の第二種被保険者の新厚生年金保険法による保険料率については、中「千分の百二十四」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「千分の九十二」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

昭和六十一年四月から昭和六十一年九月までの月分千分の百十三千分の八十三
昭和六十一年十月から昭和六十二年九月までの月分千分の百十四・五千分の八十四・五
昭和六十二年十月から昭和六十三年九月までの月分千分の百十六千分の八十六
昭和六十三年十月から平成元年九月までの月分千分の百十七・五千分の八十七・五
の施行の日の属する月までの月分千分の百十九千分の八十九

第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の新厚生年金保険法による保険料率は、の規定にかかわらず、千分の百三十六(厚生年金基金の加入員である第三種被保険者にあつては、千分の百四)とする。

第四種被保険者については、ただし書及び、並びにの規定は、なおその効力を有する。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。

第八十一条(厚生年金基金の加入員及び代議員等の資格に関する経過措置)

大正十年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において厚生年金基金の加入員であつた者(施行日にの規定により当該加入員の資格を喪失する者を除く。)は、施行日に、当該加入員の資格を喪失する。

基金の代議員及び役員の資格については、基金の業務の運営状況を勘案して政令で定める日(同日において現に基金の代議員又は役員である者については、その任期が終了する日)までの間、並びに及び中「加入員」とあるのは、「加入員(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日までの間にに該当することにより加入員の資格を喪失した者及び昭和六十年改正法附則第八十一条第一項の規定により加入員の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失したときから引き続き設立事業所に使用されているものを含む。)」とする。

厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される厚生年金保険の被保険者については、当分の間、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「被保険者」とあるのは、「被保険者(船舶に使用される被保険者を除く。、並びに及びにおいて同じ。)」とする。

第八十二条(厚生年金基金の老齢年金給付の基準の特例)

老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(のいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する老齢年金給付(附則第八十五条を除き、以下「老齢年金給付」という。)であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この項及び附則第八十四条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部がに規定する特例第三種被保険者(以下この項において「旧特例第三種被保険者」という。)であつた期間又は附則第四十七条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この項において「特例第三種被保険者等であつた期間」という。)である者に支給するものの額は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。

当該旧特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)

当該特例第三種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該特例第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)

平成十五年四月一日前の当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間(以下この項において「当該特例期間」という。)以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に同日前の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)

平成十五年四月一日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(以下この号において「改定対象期間」という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に同日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)

老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付のうち、附則別表第七の上欄に掲げる者に支給するものについて前項、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定を適用する場合においては、前項第一号から第三号まで及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項第一号中「千分の七・一二五」とあるのはの規定による改正前のの下欄のように、前項第四号、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは附則別表第七の下欄のように、それぞれ読み替えるものとする。

第一項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第八十四条第三項及び第四項において同じ。)をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。