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3 条

第八十三条

大正十五年四月一日以前に生まれた者及び施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及びの規定を適用せず、からまで及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「のいずれか」とあるのは、「」と読み替えるものとする。

基金が支給する老齢年金給付であつて、施行日前に支給事由の生じたもの(前項に規定する者に支給するものを含む。)については、前項、次条及び附則第八十四条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

第一項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた中「規定する額」とあるのは、「規定する額に政令で定める額を加算した額」とする。

第八十三条の二

前条第一項に規定する者である旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて、当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部が平成十五年四月一日以後の期間であつた者に支給するものの額は、同項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。

平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間につきの規定の例により計算した額

平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の七・六九二に相当する額に当該加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

前項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、前項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

第八十四条(厚生年金基金の老齢年金給付の費用の負担に関する経過措置)

基金が支給する老齢年金給付のうち施行日の属する月前の月分の給付の費用の負担については、なお従前の例による。

厚生年金保険の実施者たる政府は、基金が支給する老齢年金給付に要する費用の一部を負担する。

前項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府の負担は、老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとし、その額は、次の各号に定める額とする。

老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月一日以前に生まれたもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を含む。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)

当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につきの規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額(当該受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるときは、当該施行日前の期間につきイの規定の例により計算した額)と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日から平成十五年四月一日前までの期間につきの規定による改正前のの規定の例により計算した額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額

老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)

当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日以後の期間につき附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定の例により計算した額

イに掲げる期間のうち平成十五年四月一日前の期間につきの規定による改正前のの規定の例により計算した額とイに掲げる期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額

老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十八年四月二日以後に生まれ、かつ、平成十七年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)

当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち平成十七年四月一日以後の期間につき平成十二年改正法附則第二十三条第一項(附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額

イに掲げる期間につき平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)

厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に支給する老齢年金給付に要する費用については、前三号に準じて、政令で定めるところにより算定した額

前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の実施者たる政府は、基金の申出により、第二項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加入員であつた者のうち、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当する者(同法附則第十四条の規定又は法令の規定により同法第四十二条第二号に該当するものとみなされる者を含む。)であつて老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第二十八条の三第一項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとすることができる。この場合における厚生年金保険の実施者たる政府の負担の額は、前項各号に定める額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用については、当該額から政令で定める額を控除した額)に政令で定める率を乗じて得た額とする。

第二項又は前項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき額については、これらの規定にかかわらず、昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者に係る当該基金が施行日において保有する積立金(に定める額に相当する部分の老齢年金給付に充てるべきものに限る。)の額に、千分の八からその者に係るの規定による改正前のの表の下欄に掲げる率を控除して得た率の千分の八に対する割合を乗じて得た額の総額を、政令で定めるところにより、これらの規定により算定した額から控除するものとする。

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の適用については、当分の間、中「いう。)」とあるのは「いう。)から国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十四条第二項の規定により当該厚生年金基金について厚生年金保険の実施者たる政府が負担する費用(当該代行給付費の算定の基礎となる被保険者期間に係るものに限る。以下において「政府負担金」という。)を控除したもの」と、「当該代行給付費の予想額及び」とあるのは「当該代行給付費及び政府負担金の予想額並びに」とする。