1 条
第三条(調整規定)
この法律の施行の日が入管法等改正法施行日前である場合には、入管法等改正法施行日の前日までの間における第二条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の規定の適用については、同表の四十の二の項中「同法第十九条の十五の二第六項の特定在留カードの交付、同法第十九条の十五の四第二項の特定在留カードの返納、同条第三項の在留カードの交付、同法」とあるのは「同法」と、同表の四十の三の項中「、同法第十六条の特別永住者証明書の返納、同法第十六条の二第七項の特定特別永住者証明書の交付、同法第十六条の三第二項の特定特別永住者証明書の返納又は同条第三項の特別永住者証明書の交付」とあるのは「又は同法第十六条の特別永住者証明書の返納」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。