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1 条

第六条(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(において「第一号施行日」という。)がの施行の日以後である場合には、中「の項、の項、の項及び」とあるのは、「の項、の項、の項及び」とする。

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