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1 条

第四条(住民基本台帳法の一部改正に伴う電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の適用に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)からに掲げる規定の施行の日(において「第四号施行日」という。)の前日までの間における次の表の上欄に掲げる電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(において「公的個人認証法」という。)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

及びからまで、、
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