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第九条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、の規定による改正後のの項及びの項中「若しくはの子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又はによるの認定」とする。

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