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1 条

第十条(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)

この法律の公布の日がの施行の日前である場合には、中「の項及びの項」とあるのは、「の項及びの項」とする。

前項の場合において、この法律の公布の日から災害救助法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、前条中「の項及びの項」とあるのは、「の項及びの項」とする。

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