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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、並びにただし書、第八条から第十条までの規定、中の項及びの百十六の項の改正規定(の項に係る部分に限る。)並びに及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

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