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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和二年四月一日

略

中国税通則法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定(「。)は」を「。以下において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。及び(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び第七章の二中の次に二条を加える改正規定並びに及び(の改正規定(「、所得税法」を「若しくは、所得税法」に改める部分に限る。)及び別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定

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