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1 条

第二条(適用区分)

の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)、、、及びの規定並びにの規定による改正後の住民基本台帳法別表第二及び別表第四の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

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