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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、のうち、介護保険法の目次の改正規定、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に十条を加える改正規定、及びの改正規定、第六章中をとし、の次に一条を加える改正規定、、、、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、、、、の見出し及び、、及び並びにの改正規定、第十一章の章名の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及び並びにただし書の改正規定並びにに一条を加える改正規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定並びに中の改正規定並びに、及び、、(ただし書を除く。)、、、、、、、並びにの規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、、及びの規定、中の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)並びに、及びの規定 平成二十七年四月一日

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