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第九条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、の規定による改正後のの項中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「の認定」とあるのは「の相当認定」とする。

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