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目次
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住民基本台帳法
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平成二一年七月一五日法律第七七号
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第十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十一条
(過料に関する経過措置)
この法律の施行の日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
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第十条 過料
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第十二条 政令への委任
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。