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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

並びに、及び、(及びを除く。)、、及び、並びにの規定並びに中の改正規定(八十の項中「の届出、」の下に「の認可、(及びにおいて準用する場合を含む。)の届出、若しくはただし書の認可、若しくはの届出、、」を加える部分に限る。)並びにの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

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