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第二条(経過措置)

この法律の施行前に、この法律による改正前の若しくはの規定によりされた請求に係る住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付、の規定によりされた請求に係る住民票の写しの交付又はの規定によりされた請求に係る戸籍の附票の写しの交付については、なお従前の例による。

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