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第三十三条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日から施行日の前日までの間におけるの規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の規定の適用については、同表の二十四の項中「の登録」とあるのは「の許可」と、「」とあるのは「」と、「、」とあるのは「又は」と、「」とあるのは「」と、「、の認定又はの届出に関する」とあるのは「に関する」とする。

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