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第七条(本人確認情報の処理及び利用等の準備行為)
市町村長、都道府県知事及び指定情報処理機関は、施行日前においても、新法第四章の二に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
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第七条(本人確認情報の処理及び利用等の準備行為)
市町村長、都道府県知事及び指定情報処理機関は、施行日前においても、新法第四章の二に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。