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第四条

市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者が施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者であるときは、住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定にかかわらず、その者に係る住民票に同法第三十条の二第一項の規定により地方公共団体情報システム機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。

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