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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次項の規定 公布の日

目次の改正規定、、及びの改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第一節、(に限る。)、、、(及びに限る。)、、、、、、、及び同章第五節に係る部分を除く。)、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、第六章中をとする改正規定、の改正規定(「五千円」を「五万円」に改める部分に限る。)、の改正規定(「五千円」を「五万円」に改める部分に限る。)、をとする改正規定、の改正規定(「若しくは」を削る部分、「住民基本台帳の閲覧若しくは住民基本台帳若しくはその」を「住民基本台帳の」に改める部分及び「五万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、をとする改正規定、をとし、の前に三条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の前の見出しを削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定並びに第六章中の前に三条を加える改正規定((の規定に係る部分を除く。)及びに係る部分に限る。)並びに附則第六条及び第七条の規定、附則第八条の規定(附則第二条から第五条までに係る部分を除く。)並びに附則第九条及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

に一項を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第五節に係る部分に限る。)、の改正規定(「」を「又は」に、「」を「若しくは又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「又は」に改める部分に限る。)並びにの改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、の住民票の写しの交付を受け」を加える部分に限る。)並びに及びの規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。

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