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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及び並びに及びの改正規定、中、、、及び並びに、及びの改正規定、、、及びの規定、中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)イ、、及びの改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中及びの改正規定並びにの規定並びに次項及び並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、中の改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日

略

中の改正規定、中の改正規定、中年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「令和二年改正法」という。)(見出しを含む。)の改正規定及びの規定並びにの規定(第一号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

略

中の改正規定、中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)の改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定 令和八年十月一日

略

の規定(第五号及びに掲げる改正規定を除く。)及びの規定 令和九年十月一日

中国民年金法の目次の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、ただし書及びの改正規定、第三章第二節に一条を加える改正規定、の改正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに、、、、、、、、及び並びに及びの改正規定、の規定(及びに掲げる改正規定を除く。)、、及びの規定、中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の表、の表及びの改正規定、の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定(第一号及びに掲げる改正規定を除く。)並びに、、第六条第一項、、、、及びの規定 令和十年四月一日

略

中の改正規定、中の改正規定並びに及びの規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定(の改正規定(「及び」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後の同項の規定、の規定による改正後のの規定及びの規定による改正後のイの規定は、平成二十九年八月一日から適用する。

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