附 則
第一条(施行期日等)
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日
略
第一条中国民年金法附則第九条の五第二項の改正規定、第二条中厚生年金保険法附則第三十一条第二項の改正規定、第十七条中年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「令和二年改正法」という。)附則第三十九条(見出しを含む。)の改正規定及び第三十二条の規定並びに附則第四十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
略
略
第十二条の規定(第五号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第六条第三項から第五項までの規定 令和九年十月一日
第一条中国民年金法の目次の改正規定、同法第二十七条第八号の改正規定、同法第二十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条第一項ただし書及び第四項の改正規定、同法第三章第二節に一条を加える改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに同法第三十九条、第三十九条の二第一項、第四十一条第二項、第四十六条第二項、第五十二条の二第三項、第五十二条の三、第百四条、第百七条第二項、第百九条の四第一項及び第百九条の十第一項並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、第三条の規定(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第七条から第十条まで及び第十四条の規定、第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第二項の表、第八十六条第一項の表及び第八十七条の改正規定、第十七条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十八条の規定(第一号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条、第五条、第六条第一項、第七条、第十一条から第十六条まで、第二十条、第二十一条及び第二十八条の規定 令和十年四月一日
略
第一条中国民年金法附則第九条の三の二第一項の改正規定、第四条中厚生年金保険法附則第二十九条第一項の改正規定並びに附則第八条及び第十九条の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
第一条の規定(国民年金法附則第九条第一項の改正規定(「及び第四号」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後の同項の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定及び第十八条の規定による改正後の協定実施特例法第十六条第二項第一号イの規定は、平成二十九年八月一日から適用する。
第二条(検討等)
政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、高齢者の就業の実態等を踏まえ、将来の基礎年金の給付水準の向上等を図るため、所要の費用を賄うための安定した財源を確保するための方策も含め、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者の被保険者期間を延長することについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、第三号被保険者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下この項において同じ。)の在り方について国民的な議論が必要であるという認識の下、その議論に資するような第三号被保険者の実情に関する調査研究を行い、その在り方について検討を行うものとする。
第三条
令和六年における国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しを踏まえ、令和二年改正法附則第二条第一項及び第三項の規定による検討を引き続き行うに際して今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、この法律の公布の日の属する年度の翌年度から、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しが同日以後初めて作成される日の属する年度(次項において「次期財政検証作成年度」という。)の翌年度までの間は、同法第三十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する調整期間とする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な読替えは、政令で定める。
| 第四十三条の四第一項 | 同じ。) | 同じ。)に一から調整率を控除して得た率に三分の二を乗じて得た率を加えて得た率(以下「経過的軽減調整率」という。) |
| 第四十三条の四第二項第一号ロ及び第三項第二号 | 調整率に | 経過的軽減調整率に |
| 第四十三条の四第五項第二号 | 調整率を | 経過的軽減調整率を |
| 調整率) | 経過的軽減調整率) | |
| 第四十三条の五第一項第二号、第二項第一号ロ及び第三項第二号 | 調整率に | 経過的軽減調整率に |
| 第四十三条の五第五項第一号ロ | 調整率 | 経過的軽減調整率 |
第三条の二(法制上の措置等)
政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に規定する調整期間の見通しと厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の給付水準の低下が見込まれる場合には、老齢基礎年金又は厚生年金保険法による老齢厚生年金(次項において単に「老齢厚生年金」という。)の受給権者の将来における老齢基礎年金の給付水準の向上を図るため、国民年金法第十六条の二第一項の調整と厚生年金保険法第三十四条第一項の調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする。
第六条(遺族基礎年金の支給停止等に関する経過措置)
遺族基礎年金(第八号施行日の前日までに支給事由が生じたものに限る。)の受給権を有する子(当該遺族基礎年金が同日において第八号改正前国年法第四十一条第二項の規定によりその全額につき支給が停止されていたものに限る。)と生計を同じくするその子の父又は母が、当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による死亡一時金の支給を受けたときは、政令で定める場合を除き、前項の規定にかかわらず、令和十年四月以後の月分の当該遺族基礎年金の支給を停止する。
第四十条(任意加入被保険者の特例)
昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合は、この限りでない。
日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの
国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があったものとみなす。
第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申出をし、当該被保険者の資格を喪失することができる。
死亡したとき。
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
七十歳に達したとき。
前項の申出が受理されたとき。
日本国内に住所を有しなくなったとき。
保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
日本国内に住所を有するに至ったとき。
日本国籍を有しなくなったとき。
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(以下この項において単に「第一号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで及び附則第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十八条の二から第九十条の三までの規定は適用しない。
第一項、第二項及び第五項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第四十条第十一項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。
国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の申出の受理の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第四十一条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十五条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。