第三条の二(法制上の措置等)
政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に規定する調整期間の見通しと厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の給付水準の低下が見込まれる場合には、老齢基礎年金又は厚生年金保険法による老齢厚生年金(次項において単に「老齢厚生年金」という。)の受給権者の将来における老齢基礎年金の給付水準の向上を図るため、国民年金法第十六条の二第一項の調整と厚生年金保険法第三十四条第一項の調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする。
第六条(遺族基礎年金の支給停止等に関する経過措置)
遺族基礎年金(第八号施行日の前日までに支給事由が生じたものに限る。)の受給権を有する子(当該遺族基礎年金が同日において第八号改正前国年法第四十一条第二項の規定によりその全額につき支給が停止されていたものに限る。)と生計を同じくするその子の父又は母が、当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による死亡一時金の支給を受けたときは、政令で定める場合を除き、前項の規定にかかわらず、令和十年四月以後の月分の当該遺族基礎年金の支給を停止する。
第四十条(任意加入被保険者の特例)
昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合は、この限りでない。
日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの
国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があったものとみなす。
第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申出をし、当該被保険者の資格を喪失することができる。
死亡したとき。
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
七十歳に達したとき。
前項の申出が受理されたとき。
日本国内に住所を有しなくなったとき。
保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
日本国内に住所を有するに至ったとき。
日本国籍を有しなくなったとき。
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(以下この項において単に「第一号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで及び附則第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十八条の二から第九十条の三までの規定は適用しない。
第一項、第二項及び第五項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第四十条第十一項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。
国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の申出の受理の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第四十一条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十五条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。