検索

条文、法令、用語を検索します

11 条

第三条(寡婦年金に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第四十九条第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後に死亡した同項に規定する夫について適用し、第五号施行日前に死亡したの規定による改正前のに規定する夫に係る寡婦年金の支給要件については、なお従前の例による。

第四条(国民年金保険料の免除に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第九十条から第九十条の三までの規定、の規定による改正後のの規定及びの規定による改正後の政府管掌年金事業等のの規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号、及び政府管掌年金事業等のの厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。

第五条(国民年金法による脱退一時金の額に関する経過措置)

国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者に係るものに限る。)、同法第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間、同条第五項に規定する保険料半額免除期間及び同条第六項に規定する保険料四分の一免除期間が令和三年四月前のみの期間である場合におけるによる脱退一時金の額については、なお従前の例による。

第六条(老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、七十歳に達していない者について適用する。

第七条(七十歳に達した日後の老齢基礎年金の請求に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)の前日において、七十一歳に達していない者について適用する。

第四十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十四条(昭和六十年国民年金等改正法による支給の繰下げに関する経過措置)

の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

第四十五条(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の昭和六十年国民年金等改正法による老齢基礎年金の請求に関する経過措置)

の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、第九号施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。

第八十条(受給権の保護の例外に関する経過措置)

この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

、及びに規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

の規定による改正後のの規定によりの規定による改正後のに規定する恩給等とみなされる給付(及びに規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、の規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。

第八十一条(受給権の保護に関する特例)

の規定の施行の際現にの規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後にの規定によりに規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している厚生年金保険法若しくは国民年金法に基づく年金たる給付を受ける権利が消滅し、又はこれらの給付の全額の支給が停止された場合において、他に厚生年金保険法若しくは国民年金法に基づく年金たる給付(その全額の支給を停止されている給付を除き、厚生年金保険法に基づく年金たる保険給付にあっては政府が支給するものに限る。)若しくは保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利を有し、又は新たにこれらの受給権を取得したときは、の規定による改正後の国民年金法第二十四条、の規定による改正後の厚生年金保険法第四十一条第一項及びの規定による改正後のの規定にかかわらず、これらの受給権を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

の規定の施行の際現にの規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後にの規定によりに規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、新たに同法に基づく年金たる保険給付を受ける権利を有することとなったときは、の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十二条の五第二項の規定にかかわらず、当該年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

第九十七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。