附 則
第一条(施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日
略
第一条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中厚生年金保険法附則第二十九条第四項の改正規定、第七条の規定、第十一条中政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項第二号の改正規定、第十五条中国家公務員共済組合法第九十九条、第百二条第三項及び第百二十四条の三の改正規定並びに同法附則第二十条の二第四項の改正規定(同項の表第百十一条第二項の項の改正規定を除く。)、第二十一条中確定拠出年金法附則第三条第一項第三号の改正規定、附則第三条から第五条まで、第十条、第二十八条、第四十六条及び第四十七条の規定、附則第四十九条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。第九号及び附則第四十九条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第五十四条の改正規定並びに附則第五十五条中平成二十四年一元化法附則第四十九条第四号の改正規定 令和三年四月一日
第二条中国民年金法第三十六条の三第一項及び第三十六条の四の改正規定、第十二条中特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条及び第十条第一項の改正規定並びに第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二条第一項、第十三条、第十五条第一項及び第二十条第一項の改正規定 令和三年八月一日
略
第二条(検討)
政府は、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
前二項の検討は、これまでの国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に規定する調整期間の見通しが厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の見通しと比較して長期化し、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二条第一項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額とを合算して得た額の同項第三号に掲げる額に対する比率に占める同項第一号に掲げる額に相当する部分に係るものが減少していることが示されていることを踏まえて行うものとする。
政府は、国民年金の第一号被保険者に占める雇用者の割合の増加の状況、雇用によらない働き方をする者の就労及び育児の実態等を踏まえ、国民年金の第一号被保険者の育児期間に係る保険料負担に対する配慮の必要性並びに当該育児期間について措置を講ずることとした場合におけるその内容及び財源確保の在り方等について検討を行うものとする。
政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三条(寡婦年金に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国民年金法第四十九条第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後に死亡した同項に規定する夫について適用し、第五号施行日前に死亡した第一条の規定による改正前の国民年金法第四十九条第一項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件については、なお従前の例による。
第四条(国民年金保険料の免除に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国民年金法第九十条から第九十条の三までの規定、第七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条の規定及び第十一条の規定による改正後の政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条の規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号、国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項第一号及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。
第五条(国民年金法による脱退一時金の額に関する経過措置)
国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者に係るものに限る。)、同法第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間、同条第五項に規定する保険料半額免除期間及び同条第六項に規定する保険料四分の一免除期間が令和三年四月前のみの期間である場合における同法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。
第六条(老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第二条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、七十歳に達していない者について適用する。
第七条(七十歳に達した日後の老齢基礎年金の請求に関する経過措置)
第三条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)の前日において、七十一歳に達していない者について適用する。
第四十一条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十四条(昭和六十年国民年金等改正法による支給の繰下げに関する経過措置)
附則第四十二条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。
第四十五条(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の昭和六十年国民年金等改正法による老齢基礎年金の請求に関する経過措置)
附則第四十三条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、第九号施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。
第八十条(受給権の保護の例外に関する経過措置)
附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。
第八十一条(受給権の保護に関する特例)
第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十二条第一項第十二号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している厚生年金保険法若しくは国民年金法に基づく年金たる給付を受ける権利が消滅し、又はこれらの給付の全額の支給が停止された場合において、他に厚生年金保険法若しくは国民年金法に基づく年金たる給付(その全額の支給を停止されている給付を除き、厚生年金保険法に基づく年金たる保険給付にあっては政府が支給するものに限る。)若しくは保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利を有し、又は新たにこれらの受給権を取得したときは、第二条の規定による改正後の国民年金法第二十四条、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十一条第一項及び附則第六十条の規定による改正後の年金給付遅延加算金支給法第四条の規定にかかわらず、これらの受給権を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。
第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十二条第一項第十三号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十三号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、新たに同法に基づく年金たる保険給付を受ける権利を有することとなったときは、第二十七条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十二条の五第二項の規定にかかわらず、当該年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。
第九十七条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。