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1 条

第八十条(受給権の保護の例外に関する経過措置)

この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

、及びに規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

の規定による改正後のの規定によりの規定による改正後のに規定する恩給等とみなされる給付(及びに規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、の規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。

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