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第三条(寡婦年金に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第四十九条第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後に死亡した同項に規定する夫について適用し、第五号施行日前に死亡したの規定による改正前のに規定する夫に係る寡婦年金の支給要件については、なお従前の例による。

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