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1 条

第三条(社会保障審議会への諮問)

厚生労働大臣は、の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(次条及び附則第五条において「」という。)第十四条の三第一項又はの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法(以下「第三号改正後厚生年金保険法」という。)の方針を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日前においても、社会保障審議会に諮問することができる。

厚生労働大臣は、の規定(附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(以下この項において「第七号改正後国民年金法」という。)附則第九条の四の七第九項(第七号改正後国民年金法附則第九条の四の九第九項、第九条の四の十第七項及び第九条の四の十一第七項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)前においても、社会保障審議会に諮問することができる。

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