1 条
第三条(社会保障審議会への諮問)
厚生労働大臣は、第二条の規定(附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(以下この項において「第七号改正後国民年金法」という。)附則第九条の四の七第九項(第七号改正後国民年金法附則第九条の四の九第九項、第九条の四の十第七項及び第九条の四の十一第七項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)前においても、社会保障審議会に諮問することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。