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第十三条(特定受給者の付加年金の特例)

特定付加対象期間を有する者であって、第七号施行日において当該特定付加対象期間が付加保険料に係る保険料納付済期間であるものとして付加年金を受けているもの(付加年金の全部につき支給が停止されている者を含む。次項において「特定受給者」という。)が有する特例付加納付済期間(特定付加対象期間のうち、第七号施行日において付加保険料に係る保険料納付済期間であるものとされていた特定付加対象期間をいう。)は、国民年金法その他の政令で定める法令の規定(付加年金に係るものに限る。)を適用する場合においては、特定付加保険料納付期限日までの間、付加保険料に係る保険料納付済期間とみなす。

特定受給者の付加年金については、前条第五項の規定により改定された場合を除き、特定付加保険料納付期限日の属する月の翌月に、年金額を改定する。

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