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第十三条(特定受給者の付加年金の特例)
特定受給者の付加年金については、前条第五項の規定により改定された場合を除き、特定付加保険料納付期限日の属する月の翌月に、年金額を改定する。
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第十三条(特定受給者の付加年金の特例)
特定受給者の付加年金については、前条第五項の規定により改定された場合を除き、特定付加保険料納付期限日の属する月の翌月に、年金額を改定する。