第十二条(特定付加保険料の納付)
第七号施行日から起算して三年を経過する日(以下「特定付加保険料納付期限日」という。)までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料(以下この条及び次条において「付加保険料」という。)を納付する者となった期間を有する者であって、付加保険料を納期限までに納付しなかったことにより公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この項において「平成二十四年改正前国民年金法」という。)第八十七条の二第四項の規定の適用を受けたものに限る。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(附則第十四条第一項において「第一号被保険者」という。)としての被保険者期間(政令で定める期間を除く。)であって、付加保険料に係る保険料納付済期間以外の保険料納付済期間のうち、付加保険料を納期限までに納付しなかったことによる平成二十四年改正前国民年金法第八十七条の二第四項の規定の適用をしなかったとしたならば付加保険料を納付する者となった期間(承認の日の属する月前十年以内の期間に限る。次条において「特定付加対象期間」という。)の各月につき、当該各月の付加保険料に相当する額の国民年金の保険料(以下「特定付加保険料」という。)を納付することができる。
第十三条(特定受給者の付加年金の特例)
特定受給者の付加年金については、前条第五項の規定により改定された場合を除き、特定付加保険料納付期限日の属する月の翌月に、年金額を改定する。
第十四条(国民年金の保険料の免除の特例)
平成二十八年七月から令和十七年六月までの期間において、五十歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間(三十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。以下この項において同じ。)がある第一号被保険者等(第一号被保険者又は第一号被保険者であった者をいう。次条第一項において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(国民年金法第九十条第一項若しくは第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は同法第九十条第一項に規定する学生等(以下この項において「学生等」という。)である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、同法第八十八条第一項の規定にかかわらず、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(同法第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者(同法第五条第七項に規定する配偶者をいう。)が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
国民年金法第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。
国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
国民年金法第九十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、同法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者については、第一項の規定を適用しない。
第一項の規定による厚生労働大臣の申請の受理及び処分の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の申請の受理及び処分の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第十五条(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例)
納付猶予要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に納付猶予申請の委託をしたときは、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する国民年金法第九十条第二項の規定の適用については、当該委託をした日に、納付猶予申請があったものとみなす。
指定全額免除申請事務取扱者は、納付猶予要件該当被保険者等から納付猶予申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該納付猶予申請をしなければならない。
指定全額免除申請事務取扱者が行う納付猶予申請に関する事務は、第五号改正後国民年金法第百九条の二第一項の事務とみなして、同条第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十七条(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の国民年金法附則第九条の二の五(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第六条第二項の規定により国民年金法の規定の例によることとされる場合を含む。) 国民年金法第九十七条第一項(同法第百三十四条の二第一項において準用する場合及び第百三十七条の二十一第二項において読み替えて準用する場合並びに年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定により国民年金法の規定の例によることとされる場合を含む。)
第十九条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。